死亡届について
ページID : 1796
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を移すとき、養子縁組または離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
(注意)那賀町では、虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を実施しています。(婚姻届・離婚届・縁組届・離縁届・認知届)
届出を行う人 |
|
---|---|
届出期間 | 死亡した日を含めて7日以内に住民課・各支所地域振興室に届出をしてください。 |
届出窓口 |
のいずれか |
必要なもの |
|
- (注意)那賀町以外への届出の場合、届出人の印鑑が必要な場合があります。
- (注意)届出後の各種手続きはこちらを参考にしてくだい。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日