死亡届について

更新日:2025年01月30日

ページID : 1796
なかちょう 那賀町

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を移すとき、養子縁組または離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
(注意)那賀町では、虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を実施しています。(婚姻届・離婚届・縁組届・離縁届・認知届)

死亡届(ご家族がお亡くなりになったとき)
届出を行う人
  • 親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 土地の管理人等
届出期間 死亡した日を含めて7日以内に住民課・各支所地域振興室に届出をしてください。
届出窓口
  • 死亡者の本籍地・死亡地
  • 届出人の住所地・所在地

のいずれか

必要なもの
  • 死亡届書
  • 死亡診断書
  • (注意)那賀町以外への届出の場合、届出人の印鑑が必要な場合があります。
  • (注意)届出後の各種手続きはこちらを参考にしてくだい。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0884-62-1194
​​​​​​​メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp