出生届について
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戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を移すとき、養子縁組または離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
(注意)那賀町では、虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を実施しています。(婚姻届・離婚届・縁組届・離縁届・認知届)
届出を行う人 | 父または母 |
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届出期間 | 生まれた日を含み14日以内(14日目が閉庁日の時は翌開庁日) |
届出窓口 |
のいずれか |
必要なもの |
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注意点 | 子どもの名前に使用できる文字は常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナなどです |
役場の閉庁日に出生届を出す場合、母子手帳への証明ができません。後日、母子手帳を持参していただき、住民課または各支所窓口で手続きをしてください。
また、こどもはぐくみ医療や児童手当等の手続きもできません。住所地での手続きとなりますが、その際に、以下の書類もお持ちください。
母子手帳、印鑑、通帳(父、母の名義のもの)、健康保険証(父、母)、マイナンバーがわかるもの(父、母)、病院の領収書・明細書、新生児聴覚検査の結果がわかるもの・領収書 等
詳しくは、住所地の自治体へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日