令和7年度 那賀町結婚新生活支援事業について

更新日:2025年01月30日

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なかちょう 那賀町

結婚を機に新生活を始める新婚世帯に最大60万円を補助します!

若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、少子化対策及び当該世帯の定住の推進を図るため、婚姻に伴う新生活に係る住居及び引越に要する経費の一部を補助します。

申請期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日まで

(注意)申請を検討されている方は、事前にご相談ください。

対象世帯

次に掲げる全ての要件を満たす場合、補助対象となります。

  1. 令和7年1月1日~令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
    または、令和7年1月1日~令和8年3月31日までの間にパートナーシップ宣誓書を提出し、受領証の交付を受けたカップルであること。
  2. 婚姻日等における夫婦等の年齢がともに39歳以下であること。
  3. 夫婦等の合計所得が500万円以下であること。(奨学金の返済がある方は合計所得から控除できます)
  4. 新生活の拠点となる那賀町の住居に、夫婦等ともに住所があること。
  5. 他に公的制度による家賃補助を受けていないこと。
  6. 他自治体を含め、過去に結婚新生活支援事業による補助を受けていないこと。
  7. 夫婦等ともに町税等の滞納がないこと。

補助額

婚姻日等の年齢による補助額の上限
婚姻日等の年齢 上限
夫婦ともに29歳以下 60万円
夫婦ともに39歳以下 30万円

補助対象経費と必要書類

令和7年4月1日~令和8年3月31日までの間に、婚姻を機に支払った各費用が対象です。

対象経費別必要書類
対象経費 必要書類
住宅取得費用(土地代、住宅ローン手数料などは対象外)
  • 住居の売買契約書または工事請負契約書の写し
  • 支払いを証明できるもの
住宅賃借費用(駐車場代、火災保険料などは対象外)
住宅リフォーム費用(外構工事、家電購入費用などは対象外)
  • 工事請負契約書の写し
  • 支払いを証明できるもの
引っ越し費用(不用品の処分費用などは対象外) 引っ越しに係る領収書の写し

申請には申請書が必要です

必要書類とともに、申請書及び同意書を提出してください。

(注意)パートナーシップ制度対象者用

実施計画書

本事業の一部は国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。

実施計画書(PDFファイル:165KB)

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか子育て課
電話番号:0884-62-1150
​​​​​​​メールアドレス:kosodate@naka.i-tokushima.jp