転入届(国外より引っ越してきた場合)
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国外から那賀町に引っ越しをしたときは、転入届が必要です。
なお、国外に移住している方が一時的に帰国した場合は、転入届をする必要はありません。
(注意)転入に伴う各種手続きは下記ファイルを参考にしてください。
届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内(届出が遅れると過料がかかる場合があります)。
届出に必要なもの
- 転入される方全員のパスポート(注意:自動化ゲート等により、帰国(入国)印がパスポートに押印されていない場合は、空港でパスポートに帰国(入国)印を押印してもらってください。パスポートに帰国印が押されていない場合は、帰国日が記入されている空港券の半券もお持ちください。)
- 戸籍の謄本または抄本、戸籍の附票(本籍が那賀町の方は必要ありません。)
- 本人確認書類
- 1点の提示で良いもの
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 官公署発行の身分証明書(写真付)
- 上記証明書等が無い場合は、A+A A+Bの組合せで2点以上の添付をお願いします。
- 2点以上の提示が必要なもの A
- 国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 年金手帳
- 国民年金・厚生年金等の証書
- 生活保護受給者証
- 2点以上の提示が必要なもの B
- 学生証(写真付)
- 法人の身分証明書(写真付)
- 官公署発行の資格証明書(写真付)
- 預金通帳
- バス券
- 公共料金領収書(3月以内)
- 官公署からの通知書(住所、氏名の記載あるもの)
- 1点の提示で良いもの
- 年金手帳(お持ちの方で、国民年金第1号被保険者に該当される方のみ)
届出人
- 本人または世帯主または那賀町で同一世帯の方。
- 上記以外の方が届出をする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
届出のできる場所
那賀町役場住民課及び各支所
受付時間
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)の午前8時半から午後5時まで。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日