転出届(町外へ引っ越しする場合)
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那賀町内から他の区市町村へ引っ越しをするときは、転出届が必要です。
転出届をしていただくと、転出証明書を発行いたします。
新しい住所に住み始めてから14日以内に引っ越し先の区市町村で転入届をしてください。
(注意)転出に伴う各種手続きは下記ファイルを参考にしてください。
那賀町から転出される方へ (PDFファイル: 381.5KB)
届出期間
引っ越し予定日の14日前から。
届出に必要なもの
- 本人確認書類
- 1点の提示で良いもの
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード(写真付)
- 在留カード
- 官公署発行の身分証明書(写真付)
- 上記証明書等が無い場合は、A+A A+Bの組合せで2点以上の添付をお願いします。
- 2点以上の提示が必要なもの A
- 国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 年金手帳
- 国民年金・厚生年金等の証書
- 住民基本台帳カード(写真なし)
- 生活保護受給者証
- 2点以上提示が必要なもの B
- 学生証(写真付)
- 法人の身分証明書(写真付)
- 官公署発行の資格証明書(写真付)
- 預金通帳
- バス券
- 公共料金領収書(3月以内)
- 官公署からの通知書(住所、氏名の記載あるもの)
- 1点の提示で良いもの
- 国民健康保険証、介護保険証、後期高齢保険証(加入者のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ 注意:転出される方の中に有効な住民基本台帳カードをお持ちで、継続利用を希望される方は、転出・転入の特例を受けることができます。)
届出人
- 本人または世帯主または那賀町で同一世帯の方。
- 上記以外の方が届出をする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
届出のできる場所
那賀町役場住民課及び各支所
受付時間
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)の午前8時半から午後5時まで。
注意事項
- 届出後に転出証明書に記載されている転出年月日、転出先住所に変更があった場合でも、お持ちの転出証明書は有効です。変更の手続きは必要ありません。
- 転出証明書を紛失した場合は、本人確認書類をお持ちのうえ、再交付の手続きをしてください。
- 引っ越しをしなくなった場合は、転出証明書及び本人確認書類をお持ちのうえ、転出取消の手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日