住民税の特別徴収について
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平成31年度から原則すべての事業主の皆さまに 従業員の個人住民税を特別徴収していただきます。
02個人住民税普通徴収該当理由書兼仕切紙 (PDFファイル: 164.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務保険課
電話番号:0884-62-1182
メールアドレス:zeimu@naka.i-tokushima.jp
平成31年度から原則すべての事業主の皆さまに 従業員の個人住民税を特別徴収していただきます。
02個人住民税普通徴収該当理由書兼仕切紙 (PDFファイル: 164.4KB)
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更新日:2025年01月30日