遺族基礎年金
国民年金の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができます。
受給するための要件
次のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
受給できる対象者
亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。亡くなった方が厚生年金の被保険者期間中等であった場合は、遺族基礎年金にあわせて遺族厚生年金を受給できる場合があります。
※子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
年金請求に必要な書類
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
・亡くなった方の住民票(除票)
・請求者の世帯全員の住民票 - 請求者の所得証明書
- 死亡診断書のコピー
- 請求者名義の預金通帳
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
※請求書に個人番号を記入することで、1、2の書類を省略できます。
※1,2は死亡日以降かつ請求書提出日の6か月以内に交付されたものが有効です。
※請求者の状況等により、上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。
手続き場所
・那賀町役場住民課または各支所窓口
・最寄りの年金事務所(予約)
※亡くなった方が第3号被保険者期間中であった場合、最寄りの年金事務所で手続きを行ってください。
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp




更新日:2026年04月01日