老齢基礎年金

更新日:2026年04月01日

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なかちょう 那賀町

国民年金保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。

年金請求に必要な書類

  1. 請求者の本人確認書類
  2. 戸籍謄(抄)本または住民票
  3. 請求者名義の預金通帳
  4. 年金手帳または基礎年金番号通知書

※2は受給権発生日以降かつ請求書提出日の6か月以内に交付されたものが有効です。
※請求書に個人番号を記入することで、2の書類を省略できます。
※請求者の状況等により、上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。

年金の繰上げ・繰下げ受給

老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。また、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることもできます。

繰上げ受給

希望すれば65歳になるまでに繰り上げて年金を受け取ることができます。繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求されます。

繰下げ受給

65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
また、特別支給の老齢厚生年金については「繰下げ制度」はありません。

※遺族年金または障害年金の受給者は、繰下げ請求ができない場合があります。

手続き場所

  • ​​​​​​那賀町役場住民課または各支所窓口
  • 最寄りの年金事務所(要予約)

※第3号被保険者等の期間のある方は、最寄りの年金事務所で手続きを行ってください。

詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
電話番号:0884-62-1194
​​​​​​​メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp