死亡一時金
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国民年金保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
請求順位は同一世帯の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となっています。
寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
手続きに必要な書類
- 請求者の本人確認書類
- 亡くなった方の基礎年金番号がわかる書類(年金手帳など)
- 戸籍謄(抄)本
・亡くなった方と請求者の続柄がわかるもの - 住民票の写し(本籍と続柄の記載があるもの)
・亡くなった方の住民票(除票)
・請求者の世帯全員の住民票 - 請求者名義の預金通帳
- 生計同一証明書(亡くなった方と請求者が別世帯の場合)
※請求書に個人番号を記入することで、3、4、5の書類を省略できます。(3は請求者が配偶者の場合に限ります)
※3、4は死亡日以降かつ請求書提出日の6か月以内に交付されたものが有効です。
※ご遺族の状況等により、上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。
手続き場所
- 那賀町役場住民課または各支所窓口
- 最寄りの年金事務所(予約)
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp




更新日:2026年04月01日