未支給年金
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年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、「未支給年金」として遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族
未支給年金を受け取れる遺族は、年金を受けていた方が亡くなった当時、生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
※先順位者がいる場合は、未支給年金を受け取ることはできません。また、同順位者が2名以上いる場合は、そのうち1名が代表して請求することとなります。
手続きに必要な書類
- 請求者の本人確認書類
- 年金証書
- 戸籍謄(抄)本
・亡くなった方と請求者の続柄がわかるもの - 住民票の写し(本籍と続柄の記載があるもの)
・亡くなった方の住民票(除票)
・請求者の世帯全員の住民票 - 請求者名義の預金通帳
- 生計同一証明書(亡くなった方と請求者が別住所の場合)
※請求書に個人番号を記入することで、3、4の書類を省略できます。(3は請求者が配偶者または遺族年金を請求する子の場合に限ります)
※3、4は死亡日以降かつ請求書提出日の6か月以内に交付されたものが有効です。
※ご遺族の状況等により、上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。
手続き場所
- 那賀町役場住民課または各支所窓口
- 最寄りの年金事務所(予約)
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp




更新日:2026年04月01日