国民年金保険料の免除について
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予(50歳未満)」があります。
申請は原則として毎年度必要です。毎年7月が新年度の受付開始月です。
※過年度分の免除申請は、過去2年1か月前の月分までさかのぼって申請ができます。
※学生の方は「学生納付特例制度」をご利用ください。
免除等の申請には申請人本人・配偶者・世帯主の所得審査があり、審査の結果、却下された場合は保険料の納付が必要です。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)
手続きに必要な書類
- 基礎年金番号がわかる書類もしくはマイナンバーカード
- (失業した場合)離職票や退職辞令など、失業したことがわかる公的機関が発行した証明書の写し
失業を証明する書類を提出すると、失業による特例を受けることができ、所得審査が有利になります。
所得審査基準
免除等の申請には申請人本人・配偶者・世帯主の前年の所得額などを日本年金機構で審査されます。所得の基準は、前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです。
全額免除・納付猶予 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※失業特例免除の場合は申請者本人の所得は審査対象となりません。
※納付猶予制度の場合は世帯主の所得は審査対象となりません。
※上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。
承認を受けると次のような利点があります
老齢基礎年金を受け取るには10年の受給資格期間が必要です。国民年金保険料の免除申請が承認されることで、免除を受けた期間も受給資格期間に含まれます。
国民年金保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、病気やけがで障害や死亡といった不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合は、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
保険料の「免除」と「納付猶予」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるかどうかに違いがあります。
区分 | 受給資格への反映 | 年金額への算入 |
---|---|---|
全額免除 | あり(※2) | あり |
一部免除(※1) | あり(※2) | あり |
納付猶予 | あり | なし |
未納 | なし | なし |
※1 一部免除の承認を受けている期間は、減額された保険料を納付している必要があります。
※2 年金額への反映の割合は、下記「免除申請後の結果について」をご覧ください。
免除申請後の結果について
免除・納付猶予された期間がある場合の年金額は、以下のとおりです。
※免除承認期間が平成21年3月以前は年金額への算入が上記と異なります。
追納ができます
免除・納付猶予が承認された期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目にされることをおすすめします。
詳細については、日本年金機構(外部サイト)のホームページをご確認ください。
電子申請ができます
オンラインでマイナポータルを経由して「ねんきんネット」から手続きできます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、自宅から簡単に電子申請ができますので便利です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年06月09日