学生納付特例制度について
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20歳以上の大学(院)・短大・専修学校等の学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により在学期間中の保険科を卒業後に納付できる「学生納付特例制度」があります。
学生納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。年金額には反映しません。
国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)
手続きに必要な書類
- 基礎年金番号がわかる書類もしくはマインナンバーカード
- 学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)
追納ができます
学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができます。
学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めにされることをおすすめします。
詳細については、日本年金機構(外部サイト)のホームページをご確認ください。
電子申請ができます
オンラインでマイナポータルを経由して「ねんきんネット」から手続きできます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、自宅から簡単に電子申請ができますので便利です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年06月09日