交通事故など、第三者行為による届出について
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交通事故や喧嘩など、第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
しかし被害者の治療を優先するために、被害者の国民健康保険を使って治療をうけることができます。
この場合、国民健康保険で負担した治療費をあとで加害者に請求することになり、その際「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、保険証を使うためには、保険者への届出が義務づけられています。
届出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 同意書
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書入手不能理由書
徳島県国民健康保険団体連合会ホームページから各様式をダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務保険課
電話番号:0884-62-1182
メールアドレス:zeimu@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日