後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得のある方の 医療費の窓口負担割合が変わります

更新日:2025年01月30日

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なかちょう 那賀町

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります。

 2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方 (75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

2割の対象となる方

 世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方(注釈1)の課税所得(注釈2)や年金収入(注釈3)をもとに、世帯単位で判定します。

 判定基準:世帯内75歳以上の方(注釈1)のうち課税所得(注釈2)が28万円以上の方(窓口負担割合が3割の方を除く)

 ただし、課税所得が28万円以上でも、「年金収入(注釈3)+その他の合計所得金額(注釈5)」の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯は収入の合計が320万円未満)であれば1割になります。

  • (注釈1) 後期高齢者医療の被保険者とは75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
  • (注釈2) 「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
  • (注釈3) 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
  • (注釈4) 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
  • (注釈5) 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

ご注意ください!

厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

書類は必ず郵送でお届けします。

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