【令和8年7月更新】介護保険制度について

更新日:2026年07月07日

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なかちょう 那賀町

介護保険制度は、40歳以上の皆様が加入者(被保険者)となって保険料を負担し、介護が必要となったときに、介護サービスを利用できる制度です。

加入者(被保険者)

加入者(被保険者)は、年齢によって、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられます。

加入者一覧
  第1号被保険者 第2号被保険者
介護保険加入者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満で、健康保険に加入している方
介護保険を利用できる方 要介護(支援)認定を受けた方 老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要となった方で、要介護(支援)認定を受けた方

保険料

令和8年度における那賀町の65歳以上の方の保険料は、所得などに応じて、次表のとおり、13段階の額となります。

65歳以上の方の保険料(令和8年度)
基準額(第5段階の額) 年額84,996円 (月額7,083円)

保険料の詳細
所得段階 対象となる方 調整率 保険料
年額(月額)
第1段階

・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金を受給者で、世帯全員が住民税非課税の方
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円以下の方

×0.285

 

24,224円
(2,019円)

第2段階

世帯全員が住民税非課税で前年度の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円超120万円以下の方

×0.485 41,223円
(3,435円)
第3段階

世帯全員が住民税非課税で前年度の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方

×0.685 58,222円
(4,852円)
第4段階

世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税であり、かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円以下の方

×0.90

76,496円
(6,375円)
第5段階

世帯に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税であり、かつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円超の方

×1.00 84,996円
(7,083円)
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 ×1.20 101,995円
(8,500円)
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 ×1.30 110,495円
(9,208円)
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 ×1.50 127,494円
(10,625円)
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 ×1.70

144,493円
(12,041円)

第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 ×1.90 161,492円
(13,458円)
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 ×2.10 178,492円
(14,874円)
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 ×2.30 195,491円
(16,291円)
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 ×2.40 203,990円
(16,999円)

 

保険料の納付

年金からの天引き(特別徴収)老齢・退職年金、遺族年金、障害年金等で、一つの年金が、年額18万円(月額1万5千円)以上ある方は、原則年6回の年金の定期支払いの際に、保険料が年金からあらかじめ差し引かれて支払われます。
納付書による納付(普通徴収)年金から天引きできない場合は、那賀町からお送りする納付書によって、金融機関や役場で保険料を個別にお支払いいただきます。
納期は7月~2月までの計8回です。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合

国民健康保険に加入している方は、国民健康保険税のなかに「介護保険分」が含まれています。
会社等の健康保険に加入している方は、各保険者の算定方法によって医療保険料とあわせて、給与等から徴収されています。

介護サービスを利用したいとき

介護保険によるサービスを利用したいときは、申請をいただいた後、介護が必要であると認定される必要があります。

1.申請

介護保険のサービスを利用するには、まず、要介護認定申請が必要です。
那賀町役場健康福祉課または各支所の窓口で、「要介護認定」の申請を行なってください。
「介護保険被保険者証」と「印鑑」が必要です。第2号被保険者の方は、「加入している健康保険の被保険者証」も必要です。
第2号被保険者の場合は、国で定めた16種類の「特定疾病」が原因で介護(支援)が必要になった場合に限ります。
申請の際には手数料等の費用は必要ありません。

2.認定調査・主治医意見書

調査員が家庭等を訪問して、本人の心身の状態を調査します。
那賀町の依頼により主治医が意見書を作成します。

3.介護認定審査会

認定調査によるコンピュータ判定(一次判定)の結果と主治医の意見書等をもとに、保健・医療・福祉各分野の専門家が、介護を必要とする度合い(要介護状態の区分)を審査し、二次判定を行ないます。

4.要介護・要支援の認定

介護認定審査会の審査判定結果にもとづいて、那賀町が要介護・要支援認定を行ない、申請者に通知します。
「要介護状態区分」は、「非該当(自立)」「要支援1,2」「要介護1~5」の8段階があります。

5.ケアプランの作成

居宅サービスの利用

居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、利用者の希望や心身の状態に応じ、「どんなサービスを、どれくらい利用するか」についてケアプランを作成します。
(「要支援1,2」の方の場合は、那賀町地域包括支援センターで作成します。)

施設サービスの利用

介護保険施設に入所する場合は、その施設内でケアプランを作成します。
ケアプラン作成費用の自己負担はありません。

6.サービスの利用

ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
利用にあたって、サービス提供事業者に介護保険被保険者証を提示します。
原則として、費用の1割が利用者の負担となります。ただし、施設サービスを利用する場合は、サービスの「1割負担分」ほか「食費、居住費、日常生活費」が自己負担となります。

7.更新・変更申請

認定の有効期間は、新規認定は原則6か月、更新認定の場合は12か月です。
ただし、心身の状態によって、24か月まで延長、3か月まで短縮する場合があります。
サービスを引き続き利用する場合は、有効期間満了日の60日前から更新申請ができます。
心身の状態が変化した場合、有効期間が残っていても、いつでも状態の区分の変更申請ができます。

介護サービスの種類等

居宅サービス

在宅での介護を中心としたサービスが「居宅サービス」です。
この中からご自分の希望するサービスを組み合わせて利用できます。
居宅サービスは「居宅介護サービス」と「介護予防サービス」の2つに分けられます。
利用できるサービスの類型はほぼ同じですが、「介護予防サービス」は、自立支援のための介護予防として行なわれます。

  • 居宅介護サービス…要介護1~5の認定を受けている方が利用できます。
  • 介護予防サービス…要支援1,2の認定を受けている方が利用できます。

介護予防サービスでは、介護予防の観点から次のメニューを設けています。
運動器の機能向上栄養改善口腔機能の向上居宅サービスの種類とサービス内容は次表のとおりです。

居宅サービス
種類
居宅介護サービス
介護予防サービス
サービスの内容
訪問介護
介護予防訪問介護
ホームヘルパーや介護福祉士が家庭を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や調理・洗濯などの生活援助を行なう。
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
移動入浴車で家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行なう。
訪問看護
介護予防訪問看護
医師の指示に基づき、看護師等が訪問し、療養上の世話を行なう。
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
医師の指示に基づき、理学療法士等が家庭を訪問し、リハビリテーションを行なう。
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問し、療養上の管理・指導を行なう。
通所介護
介護予防通所介護
デイサービスセンター等で、入浴・食事の提供、機能訓練等を行なう。
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
老人保健・医療施設において、理学療法士等によりリハビリテーションを行なう。
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
福祉施設に短期間入所し、介護や機能訓練等を行なう。
短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
老人保健・医療施設に短期間入所し、医学的管理のもと、医療・介護・機能訓練を行なう。
特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等の入居者に、日常生活の支援や介護を行なう。
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
家庭における日常生活の自立を助けるために福祉用具の貸し出しを行なう。
特定福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売
家庭において入浴や排泄に使う用具の購入費を支給する。
居宅介護住宅改修
介護予防住宅改修
てすりの取り付け・段差解消などの小規模な住宅改修の費用を支給する。
居宅介護支援
介護予防支援
居宅での介護(予防)サービス計画を作成し、サービス事業者と連絡調整を行なう。

施設サービス

介護保険施設に要介護者が入所(入院)して受けるサービスが「施設サービス」です。
要介護1~5の認定を受けている方が利用できます。要支援1,2の方は利用できません。
介護保険施設の種類とサービス内容は次表のとおりです。

施設サービス
施設の種類 サービスの内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
在宅介護が困難な寝たきりや認知症の方に対して、食事・入浴・介護・機能訓練等の生活全般にわたるサービスを行なう。
(注意)新規に入所できるのは原則として要介護3以上の方
介護老人保健施設 病状が安定期にある方に対して、リハビリ等の医療ケアと生活サービスを一体的に提供し、在宅の生活への復帰を支援する。
介護療養型医療施設 病状が安定期にある長期療養患者に対して、療養上の管理・医学的管理のもと、介護等の世話、機能訓練等の必要な医療を行う。

地域密着型サービス

高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう支援するために、身近な地域でサービスを提供する地域密着型サービス(グループホーム、認知症対応型通所介護など)があります。
地域密着型サービスの特色那賀町が、サービス事業者の指定・指導・監督の権限を持ちます。
原則として、利用者は那賀町の住民に限定されます。

地域密着型サービス
種類 サービスの内容 利用者
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
5~9人を単位に共同生活を営む認知症高齢者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行なう。 認知症で要支援2~要介護5の方
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(小規模特別養護老人ホーム)
定員29人以下の特別養護老人ホームで、できる限り居宅への復帰を念頭に、食事・入浴・介護・機能訓練等の生活全般にわたるサービスを行なう。 要介護1~要介護5の方
認知症対応型通所介護
(併設型・共用型)
認知症高齢者が、デイサービスを行う施設に通い、日常生活上の世話や機能訓練を行う。 認知症で要支援1~2・要介護1~5の方

利用者負担の軽減措置

「高額介護サービス費」の支給

利用者が同じ月に支払った利用者負担額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が高額になり、一定の上限額(次表の「利用者負担上限額」)を超えたときは、申請によって、超えた部分が高額介護サービス費として後から払い戻されます。
1か月に支払った利用者負担額(1割負担分)の合計-利用者負担上限額=高額介護サービス費

1割利用者負担の上限額(1か月分、世帯合計)

利用者
負担段階

対象 限度額
第4段階 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯 世帯 140,100円
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯 世帯 93,000円
上記以外の住民税課税世帯 世帯 44,400円
第3段階

住民税非課税世帯で公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万9,000円(注1)を超える方

世帯 24,600円
第2段階

住民税非課税世帯で公的年金等収入額+その他の合計所得金額が80万9,000円(注1)以下の方

個人15,000円
世帯 24,600円

第1段階 住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方
  • 生活保護を受給している方
  • 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護受給者とならない方
個人15,000円

(注1)令和8年8月より82万6,500円に変更されます。

高額介護合算療養費の自己負担額【年額(8月1日~翌年7月31日)】

世帯内の国民健康保険(国保)の被保険者が、毎年8月から翌年の7月末までの1年間で、医療機関等に支払った国民健康保険と介護保険の自己負担額(高額療養費、高額介護サービス費等として払い戻される額は除く。)の合計が、次の表の基準額を超える場合、申請により超えた額が支給されます。
※医療と介護の両方に支払があることが条件です。
※基準額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。

(1)70歳以上の方・後期高齢者医療制度対象の方

負担区分 判定所得等 限度額
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 212万円

現役並み所得者2

課税所得380万円以上690万円未満 141万円

現役並み所得者1

課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 住民税課税世帯の方 56万円
低所得者2 住民税非課税世帯の方 31万円

低所得者1

住民税非課税世帯で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方
(年金収入のみの場合80万6,700円(注1以下の方)

19万円

(注1)令和7年8月より80万円から80万6,700円に変更されました。
 

(2)70歳未満の方

負担区分 限度額

基準総所得額

901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

住民税非課税世帯 34万円

※基準総所得額=前年の総所得金額-基礎控除33万円

※被保険者保険の負担区分等は各医療保険者にお問い合わせください。

高額介護サービス費の支給申請

高額介護サービス費の支給を受けるときは、「高額介護サービス費支給申請書」を、那賀町に提出します。
申請内容が要件に該当すると、超えた部分が後日払い戻されます。

低所得の方に対する利用者負担の軽減

介護保険施設を利用する方の「居住費及び食費」について、低所得の方に対する負担限度額が設けられています。負担限度額認定を受けるには、那賀町に申請が必要です。

負担限度額認定申請に不正が判明した場合、​不正に受給した金額及び最大でその2倍の加算金を支払う必要があります。(介護保険法第22条第1項)

申請する際は、以下の点にご注意ください。

  • 本人(配偶者)の預金通帳は、残高のあるすべての口座分を申告してください。
  • 配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者の預貯金額も申告してください。
  • 通帳の見開きページ(どなたの通帳か)、申請日から3ヶ月以内の記帳日と残高、定期貯金の有無(残高)等を確認しますので、窓口へ通帳をお持ちください。(郵送の場合は、当該ページをコピーしてください。)
  • 申告について、審査の段階で詳しい聴取が必要と判断される場合、申請者に確認させていただく場合があります。
  • 申請される方は金融機関への照会に対する同意書を提出していただく必要があります。

詳細は、以下のファイルをご確認ください。(厚生労働省ホームページより引用)

介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が 令和8年8月1日から変わります(PDFファイル:151.7KB)

現行との比較(補足給付の仕組み)(PDFファイル:566.2KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉子育て課
電話番号:0884-62-1141
​​​​​​​メールアドレス:kenko@naka.i-tokushima.jp