林野火災注意報・警報の運用開始

更新日:2026年01月19日

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なかちょう 那賀町

岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受けて、令和8年1月1日に那賀町火災予防条例が改正され「林野火災注意報・警報」の運用が開始されました。

林野火災注意報・警報について

発令期間

毎年1月1日から5月31日(林野火災発生危険の高い期間)

発令基準

林野火災注意報(次の1または2に該当する場合)

1、前3日間の合計降水量が1ミリ以下 かつ 前30日間の合計降水量が30ミリ以下

2、前3日間の合計降水量が1ミリ以下 かつ 乾燥注意報が発表

林野火災警報

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表

 

※当日に降水が見込まれる場合など気象状況により、発令されないこともあります。

対象区域

那賀町全域

発令期間中の規制について

林野火災注意報の発令中は「火の使用の制限」について努力義務が課せられ、林野火災警報発令中は「火の使用の制限」について義務が課せられます。

火の使用の制限

1、山林、原野等において火入れをしないこと。

2、煙火を消費しないこと。

3、屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

4、屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

5、山林、原野等の場所において喫煙をしないこと。

6、残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

罰則

林野火災注意報の発令時

罰則なし(努力義務)

林野火災警報の発令時

30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)

発令のお知らせについて

林野火災注意報または林野火災警報が発令される場合は「防災行政無線」と「那賀町防災アプリ」でお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部
電話番号0884-62-1191
メールアドレス:​​​​​​​fd.naka119@naka.i-tokushima.jp