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令和6年4月1日以降の新型コロナワクチンについて

新型コロナワクチンの全額公費(無料)による接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日以降は、65歳以上の方などを対象として、今後秋冬に定期接種が行われる予定で、費用は原則有料となります。また、定期接種の対象外の方は、任意接種として時期を問わず自費での接種になります。

(注)新型コロナワクチンの接種は強制ではありません。

(注)このページの内容は、令和6年3月31日時点の国からの情報を基に作成していますので、今後変更となる場合がございます。

定期接種の概要

対象者

・65歳以上の方
・60歳~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方

費用

原則有料(金額等は未定)

接種回数及び接種時期

年1回、秋冬に接種を予定

令和5年度までと令和6年度以降の比較

  令和5年度まで 令和6年度以降
接種の分類 特例臨時接種 B型疾病の定期接種
法令上の根拠 感染症法等改正法附則第14条第1項の規定により、予防接種法第6条第3項の接種とみなして実施 予防接種法第5条第1項
目的 重症化予防のため 重症化予防のため
対象者 生後6か月以上の方

1 65歳以上の高齢者

2 60~64歳で重症化リスクの高い方

接種期間・回数 令和6年3月31日まで 年に1回 秋冬を想定
接種勧奨の有無 あり
ただし、65歳未満の者(心臓等に慢性機能障害を有する者等を除く)に対しては、なし
なし
対象者の努力義務の有無 あり
ただし、65歳未満の者(心臓等に慢性機能障害を有する者等を除く)に対しては、なし
なし
費用 無料(全額公費) 原則有料(金額等は未定)

任意接種

令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種をご希望の方は、任意接種として時期を問わず自費での接種となります。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

副反応についての記事はこちら→新型コロナワクチン接種の副反応と健康被害救済制度について

 新型コロナワクチンにおいては、接種日や、定期接種か否かによって、以下のとおり対象となる救済制度が異なります。

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて (PDF 674KB)

( 参考) 予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較 (PDF 617KB)

 

 

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