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新型コロナワクチン接種の副反応と健康被害救済制度について

 新型コロナワクチンの副反応について

 新型コロナワクチンは効果がある一方、接種後に体内に免疫ができる過程で、接種部位の痛み・倦怠感・発熱などの症状が現れることがあります。厚生労働省より、副反応の疑い報告事例については、下記のホームページの厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)にて報告されていますので、参考にしてください。

厚生労働省ホームページURL:新型コロナワクチンの副反応疑い報告について

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou-utagai-houkoku.html

 ※開催日横の資料をクリックしていただくと、詳しい情報が記載されています。

 

 健康被害救済制度について

 予防接種後の副反応による健康被害については、極めてまれではあるものの不可避的に生じるものです。接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
 予防接種法第15条では「疾病にかかり、障害の状態となり、または死亡した場合において、当該疾病、障害または死亡が当該定期の予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したとき」が給付の条件となっています。申請を妨げるものではございませんが、申請には添付書類にかかわる費用負担が必要となります。また、認定の可否についても時間を要しますのでご了承ください。

 予防接種後の健康被害に関する救済給付を請求する流れ

 ①被接種者は住民票がある市町村へ請求を行う。
      (那賀町に住民票がある場合、保健センターまでご提出ください。)

 ②申請書類を準備する。

  救済給付の請求に必要な書類については給付の種類ごとに異なります。

給付の種類 請求者
医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者

障害児養育年金

※介護加算

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者

障害年金

※介護加算

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

 請求者が用意するものに●をつけてます。

 

医療費

医療手当

障害児

養育年金

障害年金

障害(児養育)

年金額変更

死亡一時金

+葬祭料

 

請求書

受信証明書        
診断書    
死亡診断書、死体検案書等        

埋葬許可認証        
接種済証、母子手帳等  
診療録等

 ③申請後、審査・認定通知を待ちます。

 予防接種健康被害調査委員会による調査が行われ、保健センターから厚生労働省に申請を行います。認否等についての答申は都道府県を通じて市町村に通知されます。通知が来ましたら、申請者に連絡いたします。
 ※申請から答申まで、通常4か月から1年程度の期間を要します。

 

 申請書の用紙は厚生労働省ホームページより印刷してください。
 厚生労働省ホームページ【予防接種健康被害救済制度について】:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

 

 健康被害救済制度が認定されたものについては、下記URLの厚生労働省ホームページよりご確認ください。
 厚生労働省ホームページ【疾病・障害認定審査会】:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-shippei_127699_00001.html

 

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お問い合わせ

保健医療福祉課 保健センター

那賀町保健センター 新型コロナウイルス感染症対策室

電話:
0884-62-3892

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