選挙権と被選挙権について

更新日:2025年01月30日

ページID : 2174
なかちょう 那賀町

選挙権と被選挙権

選挙権は、私たちの代表者を選ぶという政治参加の最も基本的な権利です。
被選挙権は、公職の議員や長に選ばれる資格をいいます。
選挙権及び被選挙権は、選挙の種類ごとに次のとおりになっています。

選挙の種類ごとの選挙権と被選挙権

選挙の種類ごとの選挙権と被選挙権
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員 同上 満30歳以上の日本国民
都道府県知事 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一都道府県の区域内に住所がある人 満30歳以上の日本国民
都道府県議会議員 同上 その都道府県議会議員の選挙権のある人で満25歳以上の人
市町村長 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一市町村の区域内に住所がある人 満30歳以上の日本国民
市町村議会議員 同上 その市町村議会議員の選挙権のある人で満25歳以上の人

なお、上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、選挙権及び被選挙権はありません。
また、選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。

学生の選挙権

特殊な事情がある場合を除き、現在の居住地(修学地)が住所となります。
住民票を郷里に残したまま寮や下宿などに居住している学生は、選挙権を行使するためにも、修学地に住民票を異動してください。

公民権の停止

次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権がありません。

  • 成年被後見人
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、執行猶予中の者は除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0884-62-1121
​​​​​​​メールアドレス:soumu@naka.i-tokushima.jp