那賀町第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画
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那賀町障がい福祉計画は、障害者総合支援法第88条、障がい児福祉計画は児童福祉法第33条に基づき策定しました。
障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、国の基本方針に基づき各種障がい福祉サービスの必要量を見込みその提供体制を確保を図るための計画です。
令和6年度から令和8年度を期間とします。基本理念は「互いに手をとりあい、思いやりの心で創る那賀町」とし地域でともに暮らし、世代を超えてみんなが手をとり、支えながら、誰もが自分らしい暮らしを現実できるまちとなるよう、障がいへの理解と支え合いの町民意識を醸成し、支援体制や生活環境の充実を目指します。
この記事に関するお問い合わせ先
保健医療福祉課
電話番号:0884-62-1141
メールアドレス:kenko@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日