消防用設備等の点検及び報告について
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消防用設備等の点検及び報告義務について
消防法第17条第1項により、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物(消防法施行令別表第1(20)項を除く。)の関係者(所有者・管理者・占有者)は、建物の規模に関わらず、消防用設備等を定期に点検し、その結果を報告する義務があります。
点検の実施者について
防火対象物 | 点検実施者 |
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上記以外のもの |
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- (注釈1) 消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる用途に供される部分をいいます。
- (注釈2) 避難階とは、直接地上へ通じる出入口のある階のことをいいます。
報告の時期について
防火対象物 | 報告時期 |
---|---|
消防法施行令別表第1 (1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に該当するもの |
1年に1回 |
上記以外のもの | 3年に1回 |
点検の種類、点検期間、点検内容について
点検の種類 | 点検期間 | 点検内容 |
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機器点検 |
6か月ごと |
次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認します。
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総合点検 |
1年ごと |
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認します。 |
その他(留意事項など)
- 防火対象物の棟を単位として、その棟に設置されているすべての消防用設備等について実施及び報告をしてください。
(工場など、構内に複数の棟が存する場合の報告は、棟ごとに作成したものを一括で報告することができます。) - 特殊消防用設備等が設置されている場合、設備等設置維持計画に基づき、点検及び報告を行う義務があります。
- 点検票は、最新の機器点検及び総合点検の内容を記載したものを添付してください。
- 消防用設備等の点検及び報告に関する問合わせについては、管轄の消防課・予防係までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部
電話番号0884-62-1191
メールアドレス:fd.naka119@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日