小規模な飲食店にも消火器具が必要になります!
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平成31年10月1日から小規模な飲食店にも消火器具が必要になります!
飲食店の消火器具の設置基準が改正されました
(注意)改正前
延べ面積150平方メートル以上の飲食店等は消火器具の設置が必要です。
(注意)改正後
延べ面積150平方メートル以上の飲食店等は消火器具の設置が必要です。⇒改正前と同様
延べ面積150平方メートル未満の飲食店等にも消火器具の設置が必要です。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は設置不要です。
- 火を使用する設備や器具を設けていない場合 (注釈1)
- 火を使用する設備や器具に、調理油加熱防止装置、自動消火装置、圧力感知安全装置などの防火上有効な対策が取られている場合 (注釈2)
- (注釈1) 火を使用する設備、器具とは
飲食物を提供するため、調理を目的として、消防法第9条に規定する「火を使用する設備」「火を使用する器具」があてはまります。
(例)レンジ、フライヤー、オーブン、かまど、カセットこんろ など。
IH調理器は除きます。 - (注釈2) 防火上有効な対策とは?
- 調理油加熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止して火を消す装置。 - 自動消火装置
火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置。 - 圧力感知安全装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止して火を消す装置
- 調理油加熱防止装置
(注意)鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止する「立ち消え防止安全装置」は防火上有効な対策には該当しません。
設置した消火器具は定期に点検・報告が必要です。
設置した消火器具は点検を実施し、その結果を1年以内ごとに管轄の消防署に報告してください。
参考:総務省消防庁の「消火器点検アプリ」が活用できます。
「App Store」や「Google Play」でダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部
電話番号0884-62-1191
メールアドレス:fd.naka119@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日