自衛消防訓練について
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消防訓練は、「義務」と「責務」です。
消防訓練の実施は、管理権限者の義務(消防法第8条第1項)や、防火管理者の責務(消防法施行令第3条の2)の中で消防計画を作成し、定期的に各訓練を実施しなければなりません。
「あなたの事業所では、消防訓練を実施していますか?」
訓練種別と訓練回数
種別 | 内容 |
特定用途防火対象物 訓練の回数 |
非特定用途防火対象物 訓練の回数 |
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消火訓練 | 消火器や屋内消火栓を使用した初期消火の訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定めた回数 |
避難訓練 | 建物内に発災を知らせ、避難、誘導及び避難器具の訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定めた回数 |
通報訓練 | 発災の確認後、建物内に周知し消防機関に通報する訓練 | 消防計画に定めた回数 | 消防計画に定めた回数 |
- (注意)必要な訓練の回数を消防計画に定めましょう。
- (注意)防火管理業務の不履行として刑事責任を問われるとこがありますので、計画どおりに実施しましょう。
訓練実施の手順
- 計画を立てて実施。(日時、場所、内容の検討)
- 特定用途防火対象物で各種訓練を行う場合は、必ず事前に管轄する消防署に連絡してください。
また、非特定用途防火対象物で通報訓練を行う場合も管轄する消防署に連絡してください。 - 各訓練を実施したら、管轄する消防署へ報告してください。
- (注意)消火、避難、通報の訓練は、時間がなければ別々に実施しても構いません。
- (注意)訓練用の消火器を借用する場合は、管轄する消防署に問い合わせしてください。
- (注意)那賀町管内で消防職員の派遣が必要な場合は、那賀町消防署ホームページの「申請書・届出書」 → 「防火管理関係」 → 「自衛消防訓練通知書」に必要事項を入力して消防署へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部
電話番号0884-62-1191
メールアドレス:fd.naka119@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日