那賀町空き家再生等促進事業補助金について
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那賀町では、老朽化により倒壊の危険性がある空き家住宅の解体について、次のような補助制度を設けています。
空き家判定業務支援事業
空き家解体工事にあたり、解体補助の対象となるかどうか判定を行います。
判定費用は無料です。
【対象住宅】
次の事項にすべて該当するもの
- 空き家になってから概ね10年を経過したもの
- 地震等災害により家屋が倒壊した場合、周辺道路をふさぐ恐れがあるもの
- 過去に耐震化工事で那賀町の補助を受けていないもの
- 公共事業等による移転、建替等の補償対象になっていないもの
- 店舗併用住宅の場合、1/2以上の居住面積を有するもの
- 申請者及び所有者に町税、使用料、手数料その他これに類するものについて滞納がないこと
【補助対象経費】
- 老朽危険空き家としての判定費用
【費用】
- 無料
老朽危険空き家等除却支援事業
上記の空き家判定により、「老朽危険空き家」又は「老朽空き家」に判定された家屋の、解体工事にかかる補助事業です。
【補助対象住宅】
- 空き家判定により、「老朽危険空き家」又は「老朽空き家」に判定された空き家住宅
【補助要件】
- 空き家判定業務支援事業による、空き家判定を受けていること
【補助対象経費】
- 空き家の解体に要する経費 (注意)屋内に残る家財道具等の処分費は補助対象外
【補助率】
- 老朽危険空き家:解体工事に要する経費の4/5(1棟あたり上限800,000円)
- 老朽空き家 :解体工事に要する経費の4/5(1棟あたり上限400,000円)
【事業事例】
老朽危険空き家の解体工事として、150万円の工事を行った場合
補助金 150万円×4/5=120万円 → 補助金上限80万円
自己負担 150万円-80万円=70万円
申し込み必要書類
空き家判定業務支援事業提出書類
- 空き家判定業務申込書(様式第2号)(Wordファイル:22.3KB)
- 建物概要書(様式第3号)(Wordファイル:24.3KB)
- 申請前確認書(Wordファイル:15.3KB)
- 所有者の同意書(Wordファイル:12.5KB)(注意)申請者と所有者が異なる場合
老朽危険空き家等除却支援事業申請書類
老朽危険空き家等除却支援事業報告書類
申し込み先
防災課(鷲敷浸水対策室)
電話番号:0884-62-1183
メールアドレス:chiiki@naka.i-tokushima.jp
この記事に関するお問い合わせ先
防災課(鷲敷浸水対策室)
電話番号:0884-62-1183
メールアドレス:chiiki@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日