災害で住まいが被害を受けたときには
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片づけや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。公的支援の手続きや保険金等の請求手続きの際、たいへん役に立ちます。
住家が地震や台風、洪水などの異常な自然災害によって被害を受けた場合に、その被害の程度を証明する書面です。申請者に対して、町が被害認定調査等を基に発行します。被災者支援制度の手続きや保険の請求の際必要となります。(注意)住家とは、居住のために使用している住宅です。
罹災証明書の交付を受けるためには
申請に必要なもの
- 交付申請書 (補足)税務保険課及び分庁舎・支所の窓口にあります。また、ホームページからダウンロードもできます。
- 住居等の被災写真
- 被災箇所がわかる位置図
- 申請者本人の確認できる書類等 (補足)マイナンバーカード、運転免許証など
- 委任状 (補足)同居の親族以外の方が申請する場合
申請受付及び発行について
- 受付は税務保険課及び分庁舎・支所において行います。被害認定調査等ののち、後日税務保険課において発行します。発行手数料は無料です。
- 災害発生時の罹災証明書の発行について、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、被災した住家の調査・判定方法や罹災証明書の交付などの際、「三つの密」(密閉空間、密集場所、密接場面)が発生することが懸念されています。このことから、那賀町では感染防止対策の一環として罹災証明書の郵送による交付申請についても受付を行います。
罹災証明書の郵送申請をご希望の方は、以下の申請書を印刷して申請してください。
(注意)申請書内に郵送申請の手順の記載がありますのでよくご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務保険課
電話番号:0884-62-1182
メールアドレス:zeimu@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年01月30日