人権に関する三つの法律(人権三法)をご存知ですか

更新日:2025年10月07日

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なかちょう 那賀町

平成28(2016)年度に人権に関わる3つの法律(人権三法)が施行されました。
それぞれの法律とその目的は次のとおりです。
一人ひとりが人権意識を高め、お互いの違いを認め合い、人権を尊重し合える社会を築きましょう。

障害者差別解消法

正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
障害を理由とする差別を解消するため、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を柱とし、障害のある人もない人も安心して暮らせる社会の実現をめざす法律です。
平成28(2016)年4月1日施行、令和6(2024)年4月1日改正

ヘイトスピーチ解消法

正式名称は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」です。
日本に居住する日本以外の出身者やその子孫に対する差別意識を助長し、地域社会から排斥することを扇動するような言動(ヘイトスピーチ)の解消をめざす法律です。
(平成28(2016)年6月3日施行)

部落差別解消推進法

正式名称は「部落差別の解消の推進に関する法律」です。
部落差別(同和問題)は日本社会の歴史的過程で形作られた身分的差別であり,わが国独自の人権問題です。
現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、差別は許されないという認識のもとに部落差別のない社会を実現することを目的としています。
(平成28(2016)年12月16日施行)

人権問題(差別)について考える研修や動画を紹介します

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