○那賀町薬剤交付支援事業補助金交付要綱

令和5年9月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、医療用医薬品(以下「薬剤」という。)の受取り困難となる患者の負担を軽減し、円滑な薬剤の受取りを支援するため、オンライン服薬指導を実施した町内の薬局が患者宅等に薬剤を配送する場合の配送料等に対して予算の範囲内において、那賀町薬剤交付支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 薬局 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「薬機法」という。)第2条第12項に定める薬局のうち保険薬局であるものをいう。

(2) オンライン服薬指導 薬機法第9条の4において定める薬剤を販売又は授与する際の薬剤師による服薬指導について、対面によるものに加え「映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法として厚生労働省令で定めるもの」として、薬機法施行規則第15条の13第2項に定義づけられるものをいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、申請日時点において、那賀町内に開設している薬局を運営する事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 町税等を滞納している者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規程する暴力団又は同条第6号の暴力団員が経営に関与している者

(3) その他町長が適当でないと認める者

(対象経費及び補助額等)

第4条 補助対象事業者がオンライン服薬指導を実施し、調剤した薬剤を患者宅等に配送した場合、又は薬局の従事者が患者宅等に薬剤を届けた場合、負担した経費に対して補助金を交付する。なお補助対象は患者が診察した診療所から半径5Km圏内に薬局が無い場合に患者の希望において実施したオンライン服薬指導とする。

2 対象経費に対して、国、県、県薬剤師会等による同様の補助金等の支給があった場合、当該補助金を交付しない。

3 補助金の額は、次の表によるものとする。

薬剤の配送方法

処方箋1件あたりの補助金額

補助上限金額

配送業者を利用した場合

配送料

実費

1,200円

代引手数料

実費

500円

薬局の従事者が患者宅等に届けた場合

500円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は1か月分の負担額をとりまとめ補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、補助金不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。なお、この支給決定通知書をもって支給確定したものとみなす。

(補助金の請求等)

第7条 前条の規定による決定通知を受けた者は、補助金請求書(様式第4号)により補助金の支払請求を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けたときは、補助金の支給の決定を取り消すことができる。

(返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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那賀町薬剤交付支援事業補助金交付要綱

令和5年9月1日 告示第36号

(令和5年9月1日施行)