○新型コロナウイルスワクチン大規模集団接種会場での接種時交通費補助金交付要綱
令和4年2月18日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、那賀町住民が新型コロナウイルスワクチン大規模集団接種会場(以下、「大規模集団接種会場」という。)で新型コロナウイルスワクチンを接種(以下、「ワクチン接種」という。)した者に対して、予算の範囲内において交通費の補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 那賀町住民とは、那賀町に住所を有する個人をいう。
(2) 新型コロナウイルスワクチン大規模集団接種会場とは、徳島県が開設した新型コロナウイルスワクチン大規模集団接種会場をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 那賀町暴力団排除条例(平成24年那賀町条例第1号)第2条第1号から第3号に定める暴力団関係者である者
(2) 町税、町使用料、町手数料その他これに類するものについて滞納がある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が不適当と認める者
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、那賀町住民が大規模集団接種会場でワクチン接種を受けることに対して要する交通費とし、その基準日は令和4年2月1日とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるワクチン接種に要する交通費用は、補助の対象としない。
(1) 他の法令等による助成や給付を受けたワクチン接種に要する交通費
(2) 那賀町内の集団接種会場でのワクチン接種に要する交通費
3 補助金の額は、ワクチン接種1回につき次に掲げる金額を限度とする。また、補助金を交付する回数は、1人2回限りとする。
(1) 鷲敷地区住民 2,000円
(2) 相生地区住民 3,000円
(3) 上那賀地区住民 4,000円
(4) 木沢地区住民 5,000円
(5) 木頭地区住民 5,000円
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、新型コロナウイルスワクチン大規模集団接種会場での接種時交通費補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 徳島県が開設する大規模集団接種会場での新型コロナウイルスワクチン接種済証の写し
(2) 町内に住所を有することを証明する書類の写し
(3) 新型コロナウイルスワクチン大規模集団接種会場での接種時交通費補助金交付請求書(様式第2号)
(4) 振込先口座の通帳の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
4 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに当該交付の決定を受けた者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者であっても、その内容に虚偽等がある場合は、その返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月28日告示第33号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。