○那賀町PCR検査時交通費補助金交付要綱

令和4年2月18日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、那賀町住民が新型コロナウイルス感染症対策に係る徳島県が実施するワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業(以下、「定着促進事業」という。)及び感染拡大傾向時の一般検査事業(以下「一般検査事業」という。)による無料PCR検査等を受けた者に対して予算の範囲内において交通費の補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 那賀町住民とは、那賀町に住所を有する個人をいう。

(2) 無料PCR検査等とは、徳島県が実施する定着促進事業及び一般検査事業で、徳島県に登録した医療機関、衛生検査所等、薬局、登録事業所等で受けたPCR検査及び抗原定性検査、抗原定量検査等の無料検査をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(2) 町税、町使用料、町手数料その他これに類するものについて滞納がある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が不適当と認める者

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、那賀町住民が無料PCR検査等を受けることに対して要する交通費とし、その基準日を令和4年1月5日からとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるPCR検査(抗原検査)(以下「PCR検査等」という。)に要する費用は、補助の対象としない。

(1) 行政検査として実施されたPCR検査等

(2) 他の法令等による助成や給付を受けて実施されたPCR検査等

(3) 公的医療保険制度の適用により実施されたPCR検査等(前2号に掲げるものを除く。)

3 補助金の額は、1回のPCR検査につき次に掲げる金額を限度とし、1人2回限りとする。

(1) 鷲敷地区住民  2,000円

(2) 相生地区住民  3,000円

(3) 上那賀地区住民 4,000円

(4) 木沢地区住民  5,000円

(5) 木頭地区住民  5,000円

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、那賀町PCR検査時交通費補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 無料PCR検査等に係る検査結果通知書の写し

(2) 町内に住所を有することを証明する書類の写し

(3) 那賀町PCR検査時交通費補助金交付請求書(様式第2号)

(4) 振込先口座の通帳の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、那賀町PCR検査時交通費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の申請を却下したときは、那賀町PCR検査時交通費補助金交付申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに当該交付の決定を受けた者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者であっても、その内容に虚偽がある場合は、その返還を命じることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年7月28日告示第32号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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那賀町PCR検査時交通費補助金交付要綱

令和4年2月18日 告示第6号

(令和4年8月1日施行)