○那賀町空き家対策総合支援改修等事業費補助金交付要綱

令和3年2月22日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、那賀町空家等対策計画に基づき、町内にある空き家等の利活用を促進し地域の活性化を図るため、空き家等の売買及び賃貸借に伴う改修等に要する経費に対して、予算の範囲内で那賀町空き家対策総合支援改修等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、那賀町補助金等交付規則(平成17年那賀町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 補助金交付の対象となる事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、将来にわたって居住の用に供する見込みのない住宅又は従来の用途に供される見込みのない空き建築物をいう。

(2) 所有者 当該空き家等の管理又は処分に関し、所有権その他正当な権利を有する者をいう。

(3) 利用者 那賀町空き家バンク制度を利用し当該空き家等を賃貸又は売買する者をいう。

(補助対象空き家等)

第3条 補助金の交付の対象となる空き家等(以下「補助対象空き家等」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 町内に存する空き家等であること。

(2) 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと。

(3) 公共事業等による移転等の補償対象となっていないものであること。

(4) 改修等の工事と同時に耐震性の向上を図る補強工事が実施されること。

(5) 公共又は地域活性化の用に供し、同一目的で10年以上使用する見込みであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 那賀町空き家バンクに登録した空き家等の所有者又は利用者であること。

(2) 町内の建設事業者により改修等を行う者で、産業廃棄物について適切に処理する者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員

(2) 宗教的活動、政治的活動及びこれらに類する事業を行うことを目的とする者

(3) 前号に規定する者のほか、町長が不適当と認める者

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付対象とする改修等工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に本店、支店又は営業所等を有する事業者が施工するものであること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に基づく建設業許可(土木工事業、建設工事業及び解体工事業に限る。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けている事業者が施工するものであること。

(3) その他町長が特に認める工事

(補助回数の制限)

第6条 本要綱の規定による補助金の交付を受けて改修等を行った住宅及び建築物については、再度この補助金を受けることができない。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、3,200,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事に着手する前に、那賀町空き家対策総合支援改修等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算(精算)(様式第3号)

(3) 補助対象空き家等の登記記録の全部事項証明書

(4) 補助対象工事費等見積書の写し

(5) 補助対象工事を実施する箇所及び工事の内容を明らかにする書類

(6) 補助対象工事を実施する箇所の現況を示す写真

(7) 補助対象空き家等の所有権を有することを証する書類(申請者が補助対象空き家等の所有権を有するものでない場合は、当該行為を行う権原を有することを証する書類)

(8) 誓約書(様式第4号)

(9) その他町長が必要と認める書類

(法人等の概要)

第9条 申請者が法人等の場合は、前条の申請書に同条各号に掲げる書類のほか、法人等の概要が分かる書類(定款、規約、会則等の写し)を添えて提出しなければならない。

(権利関係者の承諾)

第10条 申請者が空き家等を借りて補助対象工事を実施しようとする場合は、第8条の申請書に同条各号に掲げる書類のほか、当該空き家等の借用に係る契約書の写し及び当該空き家等の所有者の承諾書(様式第5号)を添えて提出しなければならない。

(地域への説明)

第11条 申請者は、用途、運営方法等補助対象空き家等の活用内容について、地域住民に事前に説明を行い、理解を得なければならない。

(補助金の交付決定)

第12条 町長は、第8条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、那賀町空き家対策総合支援改修等事業費補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助対象としないときは、那賀町空き家対策総合支援改修等事業費補助金不交付決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第13条 補助金の交付を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、交付決定後に変更をしようとするときは、那賀町空き家対策総合支援改修等事業費補助金交付(変更・中止)承認申請書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上、変更又は中止の可否を決定し、那賀町空き家対策総合支援改修等事業費補助金交付(変更・中止)承認決定通知書(様式第9号)又は那賀町空き家対策総合支援改修等事業費補助金交付(変更・中止)不承認決定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに那賀町空き家対策総合支援改修等事業費補助金実績報告書(様式第11号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第15条 町長は、前条に規定する実績報告があったときは、内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い適当と認めるときは、那賀町空き家対策総合支援改修等事業費補助金交付額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第16条 前条の規定により、補助金の確定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、那賀町空き家対策総合支援改修等事業費補助金請求書(様式第13号)を町長に提出し、補助金の支払を請求するものとする。

(補助金の交付決定等の取消し)

第17条 町長は、補助事業者又は補助決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定又は補助金の確定通知の全部又は一部の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定又は確定通知を受けたとき。

(2) 補助金の交付に関し付された条件に違反する等この要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助金をその他の用途に使用したとき。

(4) 補助金の交付決定を受けた工事を取りやめたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、那賀町空き家対策総合支援改修等事業費補助金交付決定取消通知書(様式第14号)を補助事業者又は補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 前条の規定により補助金の交付決定又は確定通知を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告及び検査)

第19条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、工事等の実施について報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又は補助金交付後において補助金の運用状況を検査することができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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那賀町空き家対策総合支援改修等事業費補助金交付要綱

令和3年2月22日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)