○那賀町子ども及び妊婦を受動喫煙から守る条例

令和2年1月7日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、子ども及び妊婦の生命及び健康を受動喫煙の悪影響から守り、子どもの心身の健やかな成長に寄与するため、町民、保護者及び町の受動喫煙防止に関する責務を明確にし、必要な施策の推進に努め、現在及び将来の町民の健康維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 20歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(3) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(4) 受動喫煙 他人が発生させるたばこの煙又はたばこを吸っている他人の呼気に含まれる煙(肉眼で見える煙に限らず、残留するたばこの臭気その他の残留物を含む。)にさらされることをいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、子ども及び妊婦に受動喫煙をさせることのないよう努めなければならない。

2 町民は、町が実施する子ども及び妊婦の受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第4条 保護者は、喫煙の用に供される場所及び受動喫煙を防止する措置が講じられていない施設に、子どもを立ち入らせないよう努めなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、子ども及び妊婦の受動喫煙を防止するための施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。

(施策)

第6条 前条で定める施策は、次のとおりとする。

(1) 受動喫煙の有害性及び受動喫煙の防止に関する知識を普及させるための施策

(2) 町民の受動喫煙の防止に関する取組を促進するための施策

(3) 受動喫煙の有害性及び受動喫煙の防止に関する教育を推進するための施策

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

この条例は、公布の日から施行する。

那賀町子ども及び妊婦を受動喫煙から守る条例

令和2年1月7日 条例第1号

(令和2年1月7日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生
沿革情報
令和2年1月7日 条例第1号