○とくしまNAKAドローンの日条例

平成28年3月23日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が無人航空機「ドローン」の住民生活レベルでの普及を目指すに当たり、様々な見地から調査研究を重ね、ドローンを利用した住民生活の飛躍的向上に寄与することを目的とし、自他ともに認める先進的地位を確立していくため、とくしまNAKAドローンの日を定めるものとする。

(とくしまNAKAドローンの日)

第2条 とくしまNAKAドローンの日(以下「ドローンの日」という。)は、10月6日とする。

(町の取組)

第3条 町はドローンの日及びその趣旨を全国に広く知らしめるため、ドローンの普及促進のための取組を行うものとする。

2 町は、前項の取組を行うに当たっては、国及び県、全国の自治体を含むその他の団体との連携に努めるとともに必要な協力を行うものとする。

(町民の取組)

第4条 町民は、ドローンの日の趣旨にふさわしい取組を行うよう努めるものとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

とくしまNAKAドローンの日条例

平成28年3月23日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成28年3月23日 条例第25号