○那賀町老朽住宅解体費支援事業補助金交付要綱

平成25年7月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は那賀町内で災害発生時に倒壊し避難路を防ぐ恐れのある廃屋及び不良住宅を対象に、その所有者が解体・撤去・処分に係る工事を行う場合に、その経費の一部を助成することにより、町民の安全安心と住環境の改善の促進を図ることを目的とする。補助金の交付にあたっては、那賀町補助金等交付規則(平成17年那賀町規則第34号)及びこの要綱に定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業

那賀町がこの要綱に基づき、廃屋の解体に対して補助を行うことをいう。

(2) 廃屋及び不良住宅

災害発生時に倒壊し、避難路を防ぐ恐れがあり、放置されたまま危険になっている建築物で、次のいずれかに該当するものとする。

 空き屋になって長年(おおむね10年以上)放置されたままになっている住宅で、住宅地区改良法施行規則第1条別表第1において、国土交通省の掲げる住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)で評点の合計が100点以上に相当するもの。

 建築基準法第10条第1項に準ずる建築物として町長が解体の必要があると認める建築物。

(3) 施工者

那賀町建設工事指名業者名簿に登載の建設業者

(4) 所有者等

次のいずれかの者をいう。

 廃屋の所有者

 その他町長がに掲げるものと同等と認める者

(5) 対象経費

住宅地区改良事業等補助金交付要領(平成24年3月28日付け国住整第183号)により算出した経費をいう。

(補助の対象)

第3条 この要綱に定める補助事業の対象となる申請者及び建築物については、次の各号に掲げる要件を満たしたものでなければならない。

(1) 申請者は前条第4号に定める所有者等であること

(2) 所有者が町税、使用料、手数料その他これに類するものについて滞納がないこと

(3) この要綱以外の助成交付を受けていない建築物であること

(4) 当該補助事業の対象となる建物が存する敷地内において、この要綱に基づく事業の助成金の交付を受けた建築物がないこと

(5) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない建築物であること

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、国の補助対象となる老朽住宅の除去工事費に5分の4を乗じて得た額以内とし、80万円を限度とする。

2 前項の除去工事費は町長が適正と認める工法・単価による老朽住宅の除去工事費に要する費用とする。

3 第2項の老朽住宅の除去工事費は町長の定める基準により算出した額と施工者から提出された見積額のいずれか少ない額とする。

4 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請等)

第5条 申請者は、補助対象事業に着手する前に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業実施計画書(様式第2号)

(2) 見積書(解体業者が作成したもの)の写し

(3) 所有等を証明する登記簿、評価証明書等の書類

(4) 納税証明書(那賀町で賦課されている町税)

(5) 同意書(様式第3号)(所有者又は申請者が法人の場合に限る)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、その審査をし、適当と認められたものについて補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第6条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更申請書(様式第5号)に変更後の補助対象事業実施計画書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請があったときは、補助金変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(事業の着手)

第7条 補助対象事業の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。

(事業の中止又は廃止)

第8条 申請者は、補助金交付決定後において、補助対象事業を中止又は廃止をしようとする場合は、事業中止(廃止)通知書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(事業の完了報告)

第9条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業完了報告書(様式第8号)次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しその検査を受けなければならない。

(1) 請負契約書の写し

(2) 請求書又は領収書の写し(解体工事を行った業者が発行したもの)

(3) 工事写真(施工前、竣工及び分別解体等の補助対象事業の内容が確認できるもの)

(4) 産業廃棄物のマニフェストの写し

2 町長は前項の規定による事業完了報告書を受理したときは、内容の審査を行い、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行うものとする。

2 申請者は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は補助金の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき

(書類の保管)

第12条 この事業に関する書類は、事業完了後10年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月2日告示第45号)

この要綱は平成25年9月2日から施行する。

(平成30年3月12日告示第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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那賀町老朽住宅解体費支援事業補助金交付要綱

平成25年7月1日 告示第35号

(平成31年4月1日施行)