○那賀町高性能林業機械等整備事業補助金交付要綱
平成24年12月25日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、那賀町農林水産業等振興事業費補助金交付規則(平成17年那賀町規則第77号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、那賀町高性能林業機械等整備事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、那賀町農林水産業等振興条例(平成17年那賀町条例第143号。以下「条例」という。)及び規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高性能林業機械等 プロセッサ、ハーベスタ、フォワーダ、タワーヤーダ、スイングヤーダ、仕分用グラップル及び架線集材機等をいう。
(2) 事業実施主体 主たる事業所が那賀町内に存する林業事業体をいう。
(3) 補助事業 森林環境保全直接支援事業等の国・県の補助を受けて事業実施主体が高性能林業機械等を導入する事業をいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、健全な森林の造成、森林の公益的機能の発揮及び森林整備による農山村の活性化を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第4条 町は、前条の目的の達成に資するため、補助事業に要する経費(以下「補助事業費」という。)について事業実施主体に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金は、補助事業費の10分の1以内とする。
(補助事業計画書)
第5条 補助事業を実施しようとする者は、実施計画書(様式第1号)に次の書類を添付して提出するものとする。
(1) 高性能林業機械の導入及び利用計画書(様式第2号)
(2) 見積書及びカタログ等の規格性能が分かる書類
2 町長は、前項に規定する事業計画書の提出があったときは、内容を調査し、適当であると認めたときは、速やかに事業の内示をする。
2 町長は、前項に規定する補助金交付申請書の提出があったときは、内容を調査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(1) 竣工写真
(2) 契約書の写し及び納品書の写し又は請求書の写し
2 町長は、実績報告書を受理したときは、現地調査を行うものとする。
(素材生産量の報告)
第8条 事業実施主体は、4月30日までに前年度の素材生産量をとりまとめ、この要綱に定める様式第3号により町長に報告するものとする。なお、その素材生産量の報告は、機械導入年度を始期として5年間行うものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月14日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行し令和6年7月1日から適用する。