○那賀町農林水産業等振興条例
平成17年3月1日
条例第143号
(目的)
第1条 この条例は、那賀町の農林水産業等の振興を図り、町民経済の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「農林水産業等」とは、農業、林業、水産業及びその加工業をいう。
(附属機関)
第3条 この条例の目的達成のため、町長は、必要に応じ、諮問機関等を設けることができる。
(町費助成)
第4条 那賀町内の農林水産業等の団体及び企業等が、農林水産業等の振興を図るため事業等を行う場合には、町長は、予算の範囲内で経費等の一部を助成することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月1日から施行する。