○那賀町農林水産業等振興条例

平成17年3月1日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、那賀町の農林水産業等の振興を図り、町民経済の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農林水産業等」とは、農業、林業、水産業及びその加工業をいう。

(附属機関)

第3条 この条例の目的達成のため、町長は、必要に応じ、諮問機関等を設けることができる。

(町費助成)

第4条 那賀町内の農林水産業等の団体及び企業等が、農林水産業等の振興を図るため事業等を行う場合には、町長は、予算の範囲内で経費等の一部を助成することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

那賀町農林水産業等振興条例

平成17年3月1日 条例第143号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産業/第1節
沿革情報
平成17年3月1日 条例第143号