○那賀町空き家再生等促進事業費補助金交付要綱
平成28年6月1日
告示第54号
(目的)
第1条 空き家再生等促進事業費補助金(以下「補助金」という。)は、住環境の整備改善及び空き家の利活用による地域の活性化に資するために、空き家住宅又は空き建築物の除却及び空き家住宅の改修等を行う町民に、その経費に対し予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)、住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日国住市第350号)及び那賀町補助金交付規則(平成17年那賀町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家再生等促進事業
(2) 所有者
空き家住宅及び空き建築物を所有する者をいう。
(3) 移住者
次のいずれにも該当する者をいう。
ア 町内に住所を有していない者又は町外から転入し町内に住所を有しており、かつ、町内に住所を有して1年を経過しない者
イ 町外に5年以上居住している者又は町内に住所を有する前に町外に5年以上居住していた者
ウ 当該補助金の交付を受けたことがない者
(4) 事業者
空き家住宅又は空き建築物(以下「空き家等」という。)を生活体験施設、宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等(以下「生活体験施設等」という。)へ改修しようとする者及び空き家住宅をサービス付き高齢者向け住宅へ改修しようとする者をいう。
(5) 空き家住宅
補助事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅をいう。
(6) 空き建築物
補助事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物をいう。
(7) 老朽危険空き家
空き家住宅で、次の要件を満たすものをいう。
ア 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度、構造の腐朽又は破損の程度及び防災上又は避難上の構造の程度の評点の合計が100点以上であるもの。
イ 倒壊すれば接面(前面)道路を閉塞し、避難・救助活動に支障をきたす恐れがあるもの。
ウ 町長が、倒壊の危険性がある老朽危険空き家として是正指導したもの。
(8) 老朽空き家
空き家住宅で、次の要件を満たすものをいう。
ア 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度、構造の腐朽又は破損の程度及び防災上又は避難上の構造の程度、電気設備、給水設備、排水設備、台所、便所の評点の合計が100点以上であるもの。
イ 倒壊すれば接面(前面)道路を閉塞し、避難・救助活動に支障をきたす恐れがあるもの。
ウ 町長が、老朽空き家として是正指導したもの。
(9) 老朽危険空き建築物
空き建築物で、次の要件を満たすものをいう。
ア 住宅地区改良法施行規則第1条第1項の規定を準用し、同項各号中の「住宅」を「建築物」として読み替え、同項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度、構造の腐朽又は破損の程度及び防火上又は避難上の構造の程度の評点の合計が100点以上であるもの。
イ 倒壊すれば接面(前面)道路を閉塞し、避難・救助活動に支障をきたす恐れがあるもの。
ウ 町長が、倒壊の危険性がある老朽危険空き建築物として是正指導したもの。
(10) 空き家判定業務
とくしま地方創生空き家判定マニュアルに基づき、空き家判定士が実施する空き家判定をいう。
(11) 空き家判定士
とくしま地方創生空き家判定士登録要綱に基づき、とくしま地方創生空き家判定士として徳島県に登録された者をいう。
(12) 空き家判定業務支援事業
空き家等を対象に実施する空き家判定業務をいう。
(13) 空き家リフォーム支援事業
空き家住宅の所有者が、移住者の居住の用に供するために行う空き家住宅のリフォーム工事に要する費用について、当該所有者に対して補助する事業をいう。
(14) 移住者向けリフォーム支援事業
移住者が自ら居住するために行う空き家住宅のリフォーム工事に要する費用について、当該移住者に対して補助する事業をいう。
(15) 生活体験施設等リノベーション支援事業
空き家等を改修して生活体験施設等の用に供するために行う、リノベーション工事に要する費用について、事業者に対して補助する事業をいう。
(16) サ高住リノベーション支援事業
空き家等を改修してサービス付き高齢者向け住宅として活用するために、リノベーション工事に要する費用の一部について事業者に対して補助する事業をいう。
(17) 老朽危険空き家等除却支援事業
老朽危険空き家住宅及び老朽危険空き建築物(以下「老朽危険空き家等」という。)を対象に、老朽危険空き家等の除却に要する費用について国事業を活用して当該老朽危険空き家等の所有者に対して補助する事業をいう。
(18) 老朽空き家除却支援事業
老朽空き家を対象に、老朽空き家の除却に要する費用について国事業を活用して当該老朽空き家の所有者に対して補助する事業をいう。
(19) 町内の建設業者等
町内に本店又は営業所を有する者(個人事業者を含む。)
(20) 町内の解体業者
建設業第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者で町内に本店又は営業所を有する者(個人事業者を含む。)をいう。
(21) 委託機関
空き家判定士の派遣等の業務を那賀町と委託契約した団体をいう。
(補助対象住宅等)
第3条 補助事業の対象となる経費、要件、補助額等は、別表第1に定めるとおりとする。
2 補助対象住宅は、町内に存するもので、木造住宅の耐震化(耐震診断を除く。)に係る那賀町の補助金の交付を受けていないものに限る。
3 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていないもの。
4 所有者又は申請者が那賀町暴力団排除条例第2号第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団でないこと。
5 所有者及び申請者が、町税、使用料、手数料その他これに類するものについて滞納がないこと。
6 補助対象外経費は、別表第2に定めるところによる。
(補助金の交付申請等)
第4条 申請者は、補助金の交付申請をしようとするときは、規則第3条の規定により、事業着手前に別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
2 前項の補助金の交付申請をする場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(空き家判定業務の申込み等)
第5条 申請者は、空き家判定業務の申込みをしようとするときは、別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。移住者が申込みを行う場合は、所有者に対し空き家判定業務の実施に係る同意を得ておかなければならない。
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、第4条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて関係機関への照会、現地調査等により申請内容を検査し、適当と認めたものについて補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前条の申込みがあったときは、当該申込みに係る書類等を審査及び必要に応じて関係機関への照会、現地調査等により申請内容を検査し、空き家判定業務を実施するかどうかを決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第7条 規則第5条第1項各号に掲げる事項は、補助金の交付決定の条件となる。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(事業の着手)
第8条 補助事業の着手は、補助金の交付決定通知後に行わなければならない。
2 空き家判定業務の着手は、空き家判定業務選定結果通知後に行われなければならない。
2 空き家判定士は、派遣依頼があった空き家住宅へ訪問し、空き家判定業務を実施する。
3 委託機関は、空き家判定士が実施した空き家判定業務結果の書類を審査した後、その業務結果を町長に報告するものとし、補助事業者に対し、空き家判定士を通じて業務結果を報告するものとする。
(空き家判定費の自己負担)
第10条 補助事業者は、空き家判定士が現地にて調査を終了したときに、空き家判定業務に必要な経費の一部を空き家判定士に支払わなければならない。
(軽微な変更)
第11条 町長が定める軽微な変更は、別表第1に掲げるもの以外とする。
(変更の承認の申請等)
第12条 規則第5条第1項第1号から第2号の規定による町長の承認を受けようとする者は、別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
2 規則第5条第1項第1号の規定による町長への報告をしようとする者は、その理由及び補助事業の遂行の状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第13条 補助事業者は、町長が必要と認めた場合は、別に定めるところにより補助事業遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(工事の検査)
第14条 町長は、工事が完了したときは、当該工事に係る書類等の審査及び委託機関への照会、現地調査等により工事内容を検査するものとする。
(実績報告書等)
第15条 補助事業者は、規則第8条の規定により、別表第3に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
2 規則第8条の規定による実績報告は補助事業の完了の日、若しくは中止及び廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(額の確定)
第16条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、報告書の内容の審査を行い、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し通知する。
(補助金の支払)
第18条 町長は、前条による書類を受理した後に、補助事業者に対して補助金を支払うものとする。
(帳簿等)
第19条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
2 帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
(補助金の返還)
第20条 所有者又は申請者が法人の場合は、老朽空き家除却支援事業又は老朽危険空き家等除却支援事業において、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年を経過しないうちに、土地の売買、譲渡、交換及び賃貸借をした場合、これに係る補助金を全額返還するものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日告示第29号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月12日告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日告示第6号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第11条関係)
事業名 | 事業者 | 対象経費 | 要件 | 補助率及び補助額 | 軽微な変更以外のもの | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||||
空き家判定業務支援事業 (利活用タイプ) | 所有者又は移住者 | 空き家判定業務及び空き家判定業務の検査に要する経費 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの ①主たる構造が木造である戸建て住宅及び住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅で3階建てまでのもの | 空き家判定業務費用80,000円のうち70,000円 (自己負担10,000円) | 補助金申請額に変更があるとき | |
空き家判定業務支援事業 (除却タイプ) | 所有者 | 老朽危険空き家判定業務及び老朽危険空き家判定業務の検査に要する経費 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの ①空き家判定士が空き家判定業務(除却タイプの2次調査)を行ったもの | 空き家判定業務費用25,000円のうち25,000円 | 補助金申請額に変更があるとき | |
空き家リフォーム支援事業 | 所有者 | 移住者の居住の用に供するために行う次に掲げる空き家住宅のリフォーム工事に要する経費(ただし、町内の建設業者等が施工するものに限る。)及び空き家住宅の荷物の整理、運搬及び処分に要する経費 ①便所、浴室又は台所の機能性を向上させる工事 ②内装、外装又は屋根の部分的な欠陥を改善する工事 ③町長が、耐震性の向上に資すると認める工事 ④前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める経費 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの ①戸建て住宅及び住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅(併用住宅については、住宅部分に限る。) ②昭和56年6月1日以降に着工した住宅であること。ただし、リフォーム後の住宅が一定の耐震性を有する場合にはこの限りではない。 ③空き家判定士が空き家判定業務(利活用タイプの2次調査)を行ったもの ④空き家バンク等に登録されたもの又は登録する予定のもの | 対象経費の2分の1以内かつ上限40万円以内 | 補助金申請額に変更があるとき | |
移住者向け空き家リフォーム支援事業 | 移住者 | 移住者が自ら居住するために行う次に掲げる空き家住宅のリフォーム工事に要する経費(ただし、町内の建設業者等が施工するものに限る。)及び空き家住宅の荷物の整理、運搬及び処分に要する経費 ①便所、浴室又は台所の機能性を向上させる工事 ②内装、外装又は屋根の部分的な欠陥を改善する工事 ③町長が、耐震性の向上に資すると認める工事 ④町長が、省エネルギー性能の向上に資すると認める工事 ⑤町長が、バリアフリー化に資すると認める工事 ⑥前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める経費 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの ①戸建て住宅及び住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅(併用住宅については、住宅部分に限る。) ②昭和56年6月1日以降に着工した住宅であること。ただし、リフォーム後の住宅が一定の耐震性を有する場合にはこの限りではない。 ③移住者の居住の用に10年間使用されるもの | 対象経費の2分の1以内かつ上限80万円以内 | 補助金申請額に変更があるとき | |
生活体験施設等のリノベーション支援事業 | 事業者 | 空き建築物等を改修して生活体験施設等として活用するために行う次に揚げるリノベーション工事に要する費用(町内の建設業者等が施行する者に限る。) ①増築、部分的な改築等に要する費用 ②前号に揚げるもののほか、特に町が必要と認める経費 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの ①昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、改修後の建築物が耐震性を有する場合にはこの限りではない。 ②地域コミュニティ維持・再生の用途に10年以上活用されるもの ③県が運営する居住支援ウェブサイトに登録されたもの又は登録する予定のもの | 対象経費の3分の2以内かつ上限30万円以内 | 補助金申請額に変更があるとき | |
サ高住リノベーション支援事業 | 事業者 | 空き家等を改修してサービス付き高齢者向け住宅として活用するために行う次に掲げるリノベーション工事に要する経費(町内の建設業者等が施工するものに限る。) ①増築、部分的な改築等に要する費用 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの ①昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、改修後の建築物が耐震性を有する場合にはこの限りではない。 ②サービス付き高齢者向け住宅として10年以上活用されるもの | 対象経費の3分の2以内かつ上限60万円以内 | 補助金申請額に変更があるとき | |
老朽危険空き家等除却支援事業 | 所有者 | 次に掲げる経費(ただし、町内の解体業者が施工するものに限る。) ①老朽危険空き家等の除却に要する経費 ②老朽危険空き家等の除却を行う民間事業者に対する除却工事等に要する経費について補助する費用 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの ①空き家判定士が空き家判定業務(除却タイプの2次調査)を行ったもの ②老朽空き家除却支援事業を併用しない | 国事業の補助対象である老朽危険空き家等の除却工事費及び除却により通常生ずる損失の補償費の合計額の5分の4以内かつ上限80万円以内 | 補助金申請額に変更があるとき | |
老朽空き家除却支援事業 | 所有者 | 次に掲げる経費(ただし、町内の解体業者が施工するものに限る。) ①老朽空き家の除却に要する経費 ②老朽空き家の除却を行う民間事業者に対する除却工事等に要する経費について補助する費用 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの ①空き家判定士が空き家判定業務(除却タイプの2次調査)を行ったもの ②老朽危険空き家等除却支援事業を併用しない | 国事業の補助対象である老朽空き家の除却工事費及び除却により通常生ずる損失の補償費の合計額の5分の4以内かつ上限40万円以内 | 補助金申請額に変更があるとき |
別表第2(第3条関係)
事業区分 | 補助対象外経費 |
空き家リフォーム支援事業 | ・造園、門扉等の外構工事に係る経費 ・家庭用電化製品、家具、カーテンなどの購入に係る経費 ・電話、インターネット、ケーブルテレビの配線工事に係る経費 ・地上デジタル放送対応アンテナの設置に係る経費 ・解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。)に係る経費 ・この要綱以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費 ・上記に掲げるもののほか、補助対象工事と認められない工事等に係る経費 |
移住者向け空き家リフォーム支援事業 | |
生活体験施設等リノベーション支援事業 | ・空き建築物等の取得(用地費を含む。)に係る経費 |
サ高住リノベーション支援事業 | ・空き建築物等の取得(用地費を含む。)に係る経費 |
老朽危険空き家等除却支援事業 | ・この要綱以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費 |
老朽空き家除却支援事業 | ・この要綱以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費 |
別表第3(第4条、第5条、第12条、第15条、第17条、第20条)
提出時期 | 町長が定める書類 |
補助金交付申請時 | ・補助金交付申請書(様式第1号) ・建物概要書(様式第3号) ・建物の所有者が確認できる書類 ・建物の付近見取り図 ・所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合) ・事業計画書(様式第4号) ・見積書(補助対象経費と補助対象外経費が確認できるもの) ・建物の全景写真及び工事予定箇所の現況写真 ・図面(配置図、現況平面図、改修平面図、詳細図(必要に応じて)) ・建物の耐震性能を示す書類の写し(必要に応じて) ・同意書(所有者又は申請者が法人の場合のみ) ・その他状況に応じて必要と認める書類 |
空き家判定業務の申込み時 | ・空き家判定業務申込書(様式第2号) ・建物概要書(様式第3号) ・建物の所有者が確認できる書類 ・建物の付近見取り図 ・所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合) |
補助金交付の変更承認申請時 | ・補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号) ・提出書類のうち変更のあるもの |
実績報告時 | ・実績報告書(様式第7号) ・補助金精算書(様式第8号) ・工事代金請求書(補助対象経費の内訳明細のあるもの)の写し ・工事代金領収書の写し ・工事写真 ・建物の耐震性能を示す書類の写し(必要に応じて) |
補助金請求時 | ・補助金請求書(様式第9号) ・額の確定通知書の写し |