○那賀町空き家改修費等補助金交付要綱
平成27年6月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、那賀町への移住を促進し、定住人口の増加による地域の活性化を図るため、空き家の売買及び賃貸借に伴い当該物件の改修に要する経費や、当該物件にあり売買及び賃貸借に支障を来す家財道具の処分運搬に係る経費に対し、那賀町空き家改修費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、那賀町補助金等交付規則(平成17年那賀町規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助回数の制限)
第3条 本要綱規定による補助金の交付を受けたことのある者又は補助金の交付を受けて改修工事及び家財道具処分を行った住宅については、再度この補助金を受けることができない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第2に掲げる補助金交付申請書に各項書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(権利譲渡の禁止)
第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補助対象事業の変更又は中止等)
第7条 交付決定者は、補助対象事業の内容を変更、又は補助対象事業を中止する場合は、那賀町空き家改修費等補助事業変更・中止承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告及び実地調査)
第8条 町長は、必要があるときは、補助対象事業の遂行状況に関し、交付決定者、施工業者等に報告を求め、又は担当職員に実地調査を行わせることができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、別表第3に掲げる補助金実績報告書に各項書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 第1項に規定する書類の提出期限は、補助対象事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。
3 町長は、第1項の規定による実績報告書について必要と認めたときは、交付決定者、施工業者等に報告を求め、又は担当職員に実地調査を行わせることができる。
4 町長は、前項の規定による調査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置を講じるよう交付決定者に命ずることができる。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象事業を承認なく変更し、又は取りやめをしたとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の返還を相当と認めたとき。
2 交付決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、町長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月2日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月24日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1―1(第2条:用語の定義等)
用語の定義 | (1) 空き家 ・那賀町空き家情報登録制度に登録された住宅及びその敷地をいう。 ただし、アパート別荘等、賃貸、分譲等の営利を目的とする建物及びその敷地を除く (2) 住宅 ・人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいう。 (3) 所有者等 ・当該空き家に係る所有者又は売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。 (4) 施工業者 ・町内に主たる事業所を有する法人又は個人で、改修工事及び家財道具の処分運搬を行う事業者をいう。 |
補助交付の要件 | 次に掲げる事項を遵守すること。 ・補助事業終了後5年間は移住者等の居住用住宅とすること。 ・事業終了後期間内に事情により空き家状態になった場合は、空き家情報に再登録を行うこと。 ・空き家を購入又は賃借する者が住宅の改修を行う場合は、住宅の所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について確認すること。 ・施工業者が請け負う改修工事及び家財道具の処分運搬を対象とし、自己によるものは含まない。 |
補助対象者 | (1) 空き家所有者 ・町内に個人で空き家等を所有し、当該空き家等に関する情報を町の空き家情報に原則3年を超える期間登録することが見込まれる家主 (2) 空き家を購入又は賃借する者 ・現に町内に住所を有していない者、又は町内に住所を有して3年を経過しない者 ・補助金に係る改修工事を行う空き家に、補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思のある者 (3) 共通事項 ・20歳以上で町税等を滞納していない者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 |
補助対象経費 | (1) 空き家の改修経費 住宅の機能向上のために行う改修工事とし補助対象経費が10万円以上で次に掲げる内容のもの ・台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事 ・内装、屋根、外壁等の改修工事 ・居住にあたり支障となる建物、樹木の除去工事 ・小屋、車庫、納屋等の附属建物の工事 ・その他適当と認められる改修工事 (2) 空き家の家財道具等の処分運搬経費 ・家財道具等の処分運搬(町内事業者による処分運搬をするものに限る。)に係る経費 (3) 共通事項 下記の経費は補助対象経費に含めない ・国、県又は町の他の制度の補助、融資等の対象となる経費 ・家電リサイクルに係る料金等の経費 ・その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費 |
別表第1―2(第2条:用語の定義等)
補助率及び補助限度額 | (1) 空き家改修経費補助額 補助対象経費の2分の1に相当する金額 (当該金額が100万円を超えるときは、100万円) (2) 空き家の家財道具等の処分運搬経費補助額 補助対象経費の3分の1に相当する金額 (当該金額が10万円を超えるときは、10万円) (3) 共通事項 いずれも補助金額の1,000円未満の端数は切り捨て |
別表第2(第4条:交付申請関係)
空き家改修経費補助 | (1) 空き家改修費補助金交付申請書(様式第1号) 【添付書類】 ・申請者の住民票又は戸籍の附票の写し、又は空き家に係る納税証明書 ・誓約書兼同意書(様式第3号)※1 ・同意書(様式第4号)※2 ・空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し※3 ・空き家の案内図及び平面図 (空き家改修予定箇所を明記し改修の内容が分かるもの) ・空き家改修工事に要する経費に係る見積書の写し ・空き家改修工事に着手する前の当該工事箇所の写真 ・前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |
空き家家財道具等処分運搬経費補助 | (2) 空き家家財道具等処分運搬経費補助金交付申請書(様式第2号) 【添付書類】 ・申請者の住民票又は戸籍の附票の写し ・誓約書兼同意書(様式第3号)※1 ・同意書(様式第4号)※2 ・空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し※3 ・空き家の案内図及び平面図 (処理運搬予定の家財道具等箇所を明記したもの) ・空き家の家財道具等の処分運搬に係る見積書の写し ・空き家の家財道具等の処分運搬に着手する前の当該箇所の写真 ・前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |
添付書類
※1.3については、空き家所有者は添付不要
※2については、空き家を購入又は賃借する者は添付不要
別表第3(第9条:実績報告関係)
空き家改修経費補助 | (1) 空き家改修費補助金実績報告書(様式第8号) 【添付書類】 ・建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な建築行為の場合に限る。) ・空き家の改修に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し ・空き家の全景及び補助対象工事実施後の施工箇所が分かる写真 ・前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |
空き家家財道具等処分運搬経費補助 | (2) 空き家家財道具等処分運搬費等補助金実績報告書(様式第9号) 【添付書類】 ・家財道具等の処分運搬に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し ・空き家の平面図(処分運搬した家財道具等箇所を明記したもの) ・処分運搬箇所の写真 (交付申請時の写真と同じ箇所を撮影したもの) ・前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類 |