○那賀町墓地条例
平成17年3月1日
条例第139号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、那賀町が設置する墓地に関する必要な事項を定め、もって地域の環境整備と住民の福祉向上に資することを目的とする。
(設置)
第2条 那賀町は、別表に掲げる墓地を設置する。
(墓地の使用許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、別に定める墓地永代使用契約書により使用契約を締結し、その使用許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 墓地の使用許可を受けた者は、1回限り別表に定める使用料を永代使用料として納入しなければならない。
2 特別な理由があると町長が認めた場合は、その使用料を免除し、又は減額することができる。
3 一度納入した使用料は、墓地を使用しなくなった場合においてもこれを返還しないものとする。
(使用者の保管義務)
第5条 使用者は、使用許可を受けた墓地(区画)の清掃等その維持管理に細心の注意を払い、墓地全体の環境保全に努めなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鷲敷町墓地設置及び管理条例(昭和63年鷲敷町条例第11号)又は相生町墓地の設置及び管理に関する条例(昭和59年相生町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 1区画 | 永代使用料 |
北地共同墓地 | 那賀町和食郷字北地523番地106号 | 4.2m2 | ― |
仁宇共同墓地 | 那賀町仁宇字学原79番地2、80番地及び81番地 | 4.0m2 | ― |
雄地区共同墓地 | 那賀町雄字中原40番 | 3.6m2 | 20,000円 |
馬路地区共同墓地 | 那賀町馬路字西田39番 | 7.5m2 | 30,000円 |
横石地区共同墓地 | 那賀町横石字上傍示29、30番 | 14.0m2 | 109,000円 |
雄中地区共同墓地 | 那賀町雄字寺谷81番地 | 9.1m2 | 160,000円 |