生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画
1.生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法は、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等、難題に直面する事業者が、厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新。労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
事業者は、この制度を活用することにより、「固定資産税の特例」、「国の各種補助金(ものづくり・サービス補助金等)の優先採択」といった支援を受けることができます。
〇中小企業庁ホームページ(外部サイト)
2.那賀町の導入促進基本計画
那賀町では、上記「生産性向上特別措置法」に基づく導入促進基本計画を策定。平成30年6月8日付で国の同意を得たので公表します。
○那賀町の導入促進基本計画(PDF 167KB)
また、那賀町では、本制度による固定資産税の課税標準の特例率は、0(ゼロ)としました。
3.先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。前述の生産性向上特別措置法において定められています。
那賀町に所在する事業所において、設備投資を行う事業者は、先端設備等導入計画を策定し、那賀町の認定を受けることで、「固定資産税の特例」、「国の各種補助金(ものづくり・サービス補助金等)の優先採択」といった支援を受けることができます(支援の内容によって、一定の要件があります)。
4.認定を受けられる中小企業者の規模等
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業の規模等は、那賀町の導入促進基本計画の他、中小企業庁のホームページでご確認ください。
なお、同計画は、町の認定を受ける前に、認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に、あらかじめ確認していただく必要があります。
設備の取得は、同計画が町の認定を受けた後に実施してください。
〇認定経営革新等支援機関(外部サイト)