選挙権と被選挙権について
2011年5月30日
選挙権と被選挙権
選挙権は、私たちの代表者を選ぶという政治参加の最も基本的な権利です。
被選挙権は、公職の議員や長に選ばれる資格をいいます。
選挙権及び被選挙権は、選挙の種類ごとに次のとおりになっています。
選挙の種類ごとの選挙権と被選挙権
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員 | 同上 | 満30歳以上の日本国民 |
都道府県知事 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一都道府県の区域内に住所がある人 | 満30歳以上の日本国民 |
都道府県議会議員 | 同上 | その都道府県議会議員の選挙権のある人で満25歳以上の人 |
市町村長 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上同一市町村の区域内に住所がある人 | 満30歳以上の日本国民 |
市町村議会議員 | 同上 | その市町村議会議員の選挙権のある人で満25歳以上の人 |
なお、上記の要件を満たしていても、選挙犯罪などで公民権が停止されている場合は、選挙権及び被選挙権はありません。
また、選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。
学生の選挙権
特殊な事情がある場合を除き、現在の居住地(修学地)が住所となります。
住民票を郷里に残したまま寮や下宿などに居住している学生は、選挙権を行使するためにも、修学地に住民票を異動してください。
公民権の停止
次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権がありません。
- 成年被後見人
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、執行猶予中の者は除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年)を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
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