投票の方法について(当日投票所に行けない場合)
期日前投票
投票日当日に仕事や旅行の予定があるなどの理由で、投票所に行けないと見込まれる人は、期日前投票ができます。
投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
投票できる期間と時間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から、選挙期日の前日までの午前8時30分~午後8時までです。(一部の期日前投票所では午前7時まで)
投票場所は、各市町村に一箇所以上設けられる「期日前投票所」で、那賀町でも那賀町役場のほか、数カ所に設置しています。
不在者投票
名簿登録地市町村選管以外の場所での投票(指定施設、船舶、他市町村選管での不在者投票など)については、不在者投票制度が利用できます。
指定施設
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等に入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。
詳しくは、入院されている病院の事務所でお尋ねください。
滞在地
仕事先、旅行先などの市町村で投票しようとするときは、あらかじめ選挙人名簿に登録されている(住んでいる)市町村の選挙管理委員会に請求して、投票用紙、封筒、不在者投票証明書の交付を受けておき、これを滞在先の選挙管理委員会に提示して投票します。
この方法は、郵送でのやりとりになりますので、お早めに投票用紙等をご請求ください。
船舶
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員は、次の特別な不在者投票をすることができます。
- 総務省令で指定する市町村(指定港)で不在者投票をする方法
- 船舶内で不在者投票をする方法
- 洋上投票
郵便投票
身体に重度の障害がある選挙人が、郵便等によって投票できる制度です。
平成22年4月1日から、肝臓の機能の障害について障害程度等級が設けられました。
証明書 | 状態 |
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身体障害者手帳 |
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戦傷病者手帳 |
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介護保険被保険者証 |
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なお、投票には選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。事前に申請してください。
郵便投票代理記載制度
郵便等投票証明書を持っている人で次の条件に該当する人は、代理記載人に投票に関する記載をしてもらうことができます。
- 身体障害者手帳で、上肢または視覚の障害の程度が「1級」の人。
- 戦傷病者手帳で、上肢または視覚の障害の程度が「特別項症から第2項症まで」の人。
- 両下肢・体幹・移動機能の障害が1級か2級
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級か3級
- 免疫・肝臓の障害が1級から3級まで
なお、代理記載で投票を行うためには、「郵便等投票証明書」のほかに「代理記載人の届出」等が必要です。ご注意ください。
洋上投票
指定船舶に乗船して、選挙の当日、日本国外を航行する船員の投票する権利を確保するため、ファクシミリ装置を用いて投票することを認めたものを「洋上投票」といいます。
この制度は、不在者投票の一種であり、衆議院の総選挙と参議院の通常選挙が対象となっています。
投票の方法は、船内の不在者投票管理者の管理する場所で、立会人の立ち会いのもと、送信用の投票用紙に記載をし、指定区市町村の選挙管理委員会にファクシミリで送信します。
指定区市町村の選挙管理委員会で受信する投票用紙は、投票の記載部分に覆いが設けられた特殊な用紙であり、投票の秘密が保持されています。
「洋上投票」を行うことができる期間は、公示の日の翌日から投票日の前日までとなっています。
在外投票
仕事や留学などで住民票を海外に転出の届出をし、外国に住んでいる日本国民が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度が在外選挙制度です。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、自宅等の現在する場所で行う「郵便投票」、選挙時に一時帰国した場合などに行う「帰国投票」があります。
在外投票の対象となる選挙は、衆議院議員の選挙と参議院議員の選挙です。