転出届(町外へ引っ越しする場合)

2014年10月6日

那賀町内から他の区市町村へ引っ越しをするときは、転出届が必要です。
転出届をしていただくと、転出証明書を発行いたします。
新しい住所に住み始めてから14日以内に引っ越し先の区市町村で転入届をしてください。

※転出に伴う各種手続きはこちらを参考にしてください。

届出期間

  • 引っ越し予定日の14日前から。

届出に必要なもの

  • 本人確認書類
    • 1点の提示で良いもの
      運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、官公署発行の身分証明書(写真付)
      上記証明書等が無い場合は、A+A A+Bの組合せで2点以上の添付をお願いします。
    • 2点以上の提示が必要なもの A
      国民健康保険・健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、年金手帳、国民年金・厚生年金等の証書、住民基本台帳カード(写真なし)、生活保護受給者証
    • 2点以上提示が必要なもの B
      学生証(写真付)、法人の身分証明書(写真付)、官公署発行の資格証明書(写真付)、預金通帳、バス券、公共料金領収書(3月以内)、官公署からの通知書(住所、氏名の記載あるもの)
  • 国民健康保険証、介護保険証、後期高齢保険証(加入者のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ ※転出される方の中に有効な住民基本台帳カードをお持ちで、継続利用を希望される方は、転出・転入の特例を受けることができます。)

届出人

  • 本人または世帯主または那賀町で同一世帯の方。
  • 上記以外の方が届出をする場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。委任状(PDF 103KB)

届出のできる場所

  • 那賀町役場住民課及び各支所

受付時間

  • 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)の午前8時半から午後5時まで。

注意事項

  • 届出後に転出証明書に記載されている転出年月日、転出先住所に変更があった場合でも、お持ちの転出証明書は有効です。変更の手続きは必要ありません。
  • 転出証明書を紛失した場合は、本人確認書類をお持ちのうえ、再交付の手続きをしてください。
  • 引っ越しをしなくなった場合は、転出証明書及び本人確認書類をお持ちのうえ、転出取消の手続きをしてください。
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