出生届について
2014年10月6日
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を移すとき、養子縁組または離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
※那賀町では、虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を実施しています。(婚姻届・離婚届・縁組届・離縁届・認知届)
届出を行う人 | 父または母 |
---|---|
届出期間 | 生まれた日を含み14日以内(14日目が閉庁日の時は翌開庁日) |
届出窓口 | 本籍地・出生地・届出人の所在地・住所地のいずれか |
必要なもの | 出生届書、出生証明書、母子健康手帳 |
注意点 | 子どもの名前に使用できる文字は常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナなどです |
役場の閉庁日に出生届を出す場合、母子手帳への証明ができません。後日、母子手帳を持参していただき、住民課または各支所窓口で手続きをしてください。
また、こどもはぐくみ医療や児童手当等の手続きもできません。住所地での手続きとなりますが、その際に、以下の書類もお持ちください。
母子手帳、印鑑、通帳(父、母の名義のもの)、健康保険証(父、母)、マイナンバーがわかるもの(父、母)、病院の領収書・明細書、新生児聴覚検査の結果がわかるもの・領収書 等
詳しくは、住所地の自治体へお問い合わせください。
Adobe Reader