出生届について

2014年10月6日

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を移すとき、養子縁組または離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
※那賀町では、虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を実施しています。(婚姻届・離婚届・縁組届・離縁届・認知届)

届出を行う人 父または母
届出期間 生まれた日を含み14日以内(14日目が閉庁日の時は翌開庁日)
届出窓口 本籍地・出生地・届出人の所在地・住所地のいずれか
必要なもの 出生届書、出生証明書、母子健康手帳
注意点 子どもの名前に使用できる文字は常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナなどです

役場の閉庁日に出生届を出す場合、母子手帳への証明ができません。後日、母子手帳を持参していただき、住民課または各支所窓口で手続きをしてください。

また、こどもはぐくみ医療や児童手当等の手続きもできません。住所地での手続きとなりますが、その際に、以下の書類もお持ちください。

母子手帳、印鑑、通帳(父、母の名義のもの)、健康保険証(父、母)、マイナンバーがわかるもの(父、母)、病院の領収書・明細書、新生児聴覚検査の結果がわかるもの・領収書 等

詳しくは、住所地の自治体へお問い合わせください。

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