婚姻届について
2014年10月6日
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を移すとき、養子縁組または離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
※那賀町では、虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を実施しています。
届出を行なう人 | 夫と妻 |
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届出窓口 | 夫または妻の本籍地、住所地、所在地 |
届出に必要なもの |
婚姻届書 夫と妻の戸籍謄本1通ずつ(本籍地に提出する場合は不要) |
注意点 |
成年者2名の証人が必要です。 18歳以上であること。 女性は前婚解消後100日を経過していること。 |
その他 |
届出日から法律の効力が発生します。 婚姻と同時に那賀町に転入される方は、前住所地での転出手続きが必要です。 また町内での転居も婚姻届とは別に手続きが必要です。 |
※届出後の各種手続きはこちらを参考にしてください。
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