婚姻届について

2014年10月6日

戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍を移すとき、養子縁組または離縁するとき、氏や名を変えるとき、家族が死亡したときなどは、必ず届出をしてください。
※那賀町では、虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を実施しています。

届出を行なう人 夫と妻
届出窓口 夫または妻の本籍地、住所地、所在地
届出に必要なもの

婚姻届書

夫と妻の戸籍謄本1通ずつ(本籍地に提出する場合は不要)

注意点

成年者2名の証人が必要です。

18歳以上であること。

女性は前婚解消後100日を経過していること。

その他

届出日から法律の効力が発生します。

婚姻と同時に那賀町に転入される方は、前住所地での転出手続きが必要です。

また町内での転居も婚姻届とは別に手続きが必要です。

※届出後の各種手続きはこちらを参考にしてください。

 ★婚姻・離婚時の手続き一覧.pdf (PDF 289KB)

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