新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について【令和3年度】

2021年8月5日

令和3年度の介護保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料の減免を実施します。

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した場合など要件を満たす場合には、申請により介護保険料が減免される場合があります。

<対象となる方>
次のいずれかの世帯に属する被保険者の方
①主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った世帯
②主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯

【要件】
・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額の控除後の額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※減少した事業収入等に係る令和2年の所得が0もしくはマイナスの場合は減免の対象となりません。

<減免の対象となる介護保険料>

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの納期限にかかる介護保険料

<減免割合>
上記の「対象となる方」の
①に該当する場合・・・全額免除

②に該当する場合・・・前年の合計所得に応じ減免の計算を行います。

<提出書類>
・介護保険料減免・徴収猶予申請書に加え下記の書類
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入等の状況申告書
・本人確認書類

上記「対象となる方」の
①に該当する方
・新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書など)

②に該当する方
・主たる生計維持者が行う事業等における著しい損失が生じたことを証する書類、確定申告書の控えの写しまたは売り上げ帳簿等、収入減が確認できる書類
・主たる生計維持者が事業等の廃止をしたことを証明する書類または失業したことを証明する書類 

減免申請書.pdf (PDF 36.9KB)

事業収入状況申告書.pdf (PDF 45.9KB)

 

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