結婚祝い金及び出産祝い金について

2014年10月6日

町内に住所を有している方が結婚または出産し、引き続き町内に居住する意志のある場合に1件につき2万円が支給されます。
【必要なもの】印鑑、申請者名義の通帳

結婚祝い金及び出産祝い金

祝い金の額 20,000円

  1. 結婚祝い金:本町に居住する者が戸籍法第74条の規定による婚姻の届出を行った後に交付する祝い金
  2. 出産祝い金:本町に居住する者が出産し、届出を行った後に交付する祝い金
  3. 居住那賀町住民基本台帳に記録され、かつ生活の本拠地とする。

出産祝い金加算制度について

出産祝い金の支給後、引き続き町内に居住すると、居住経過年数と子どもの数に応じて祝い金が支給されます。

出産祝い金加算制度

内容

出産時に交付する祝い金(2万円)に加えて出産からの経過年数に応じて加算金が交付される制度

概要

  • 平成17年3月1日以降に生まれた子どもを1人目として、その子の出生日を基準日とします。
  • 基準日から5年後、10年後、15年後の計3回にわたり支給されますが、その支給時点における対象となる子どもの数により下表の金額が支給されます。
  • 「対象となる子ども」とは、平成17年3月1日以降に生まれ、那賀町内に引き続き住所のある子どもです。
対象となる子どもの数 基準日から5年目 基準日から10年目 基準日から15年目 合計
1人の場合 50,000円 50,000円 100,000円 200,000円
2人の場合 100,000円 100,000円 200,000円 400,000円
3人の場合 250,000円 250,000円 500,000円 1,000,000円
4人以上の場合 300,000円 300,000円 600,000円 1,200,000円

※出産祝い金・加算制度についてはこちらを参考にしてください。

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