本人通知制度について

本人通知制度とは

 住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を代理人や第三者に交付した場合に、交付したことを郵便でお知らせする制度です。この制度により、証明書の不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。

※第三者等から証明書の請求があった場合にその交付を拒否したり、交付の可否をお問い合わせする制度ではありません。

 

申請するには

 この制度を利用したい方は、まずは事前登録申請を行ってください。登録できる方は、那賀町に住所または本籍がある方(過去にあった方)です。ただし、国外に転出されている方は除きます。 

 申請には、次のものをご用意ください。
  申請者:本人確認書類、印鑑
  代理人:委任状(または法定代理人の資格を証明する書類)、代理人の本人確認書類、印鑑
※その他関係の分かる証明等の提出をお願いすることがあります。
※本人確認書類については関連リンクをご覧ください。

 

郵送で申請するには

 申請書と本人確認書類の写しを 那賀町役場住民課 まで郵送してください。

(申請者又は代理人が申請書へ記入してください。自署できない場合は、押印してください。)

 郵送による申請の対象となる場合は次のとおりです。
・疾病その他のやむを得ない理由により直接申請することができない場合
・他の市区町村に居住している場合

 窓口での申請と同様、代理人による郵送申請の場合も委任状等必要書類をご準備ください。
※登録内容等の確認をさせていただくため、必ず日中に連絡のとれる電話番号の記載をお願いします。

※申請にあたり、必ず2ページ目(裏面)の注意事項を確認の上、1ページ目に署名してください。申請書は両面印刷してください。

本人通知制度事前登録申請書 (PDF 149KB)

★委任状.pdf (PDF 103KB)

 

通知対象となる証明書は

・住民票の写し(除票を含む)
・戸籍謄抄本(戸籍全部(個人)事項証明、一部事項証明、除籍・改製原戸籍を含む)
・戸籍の附票の写し(除附票を含む。ただし、磁気ディスクをもって調整される以前の除・改製原附票は除く。)
・記載事項証明(住民票・戸籍)

 

通知内容は

・交付年月日
・交付した証明書の種類及び通数
・交付請求者の種別(代理人または第三者)
※証明書を取得した方を特定する情報(住所・氏名等)は通知されません。

 

注意事項

・登録者が海外に転出されたり、お亡くなりになった場合等は登録を廃止します。
・住所や戸籍事項(氏名、本籍、筆頭者等)が変更された場合は、登録変更届が必要です。
・通知が「宛所なし」で返戻された場合は、登録を職権で消除します。

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