◇戸籍等の氏名に振り仮名が記載されます◇
改正戸籍法について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下、「改正法」といいます。)が成立し、同日9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の振り仮名を記載する制度が始まります。
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイト)
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載予定のフリガナ通知(令和7年5月26日以降順次)
(1)本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載されるフリガナ通知(ハガキ)」が郵送されます。届く時期は、本籍地市区町村によって異なりますので、ご注意ください。
○那賀町に本籍のある方は令和7年8月頃発送予定です。
(2) 通知書は戸籍単位で郵送し、同じ戸籍内で同じ住所の方は1通につき、4名まで記載され、異なる住所の方は住所地ごとに郵送されます。
(3)通知されたフリガナの大文字、小文字、濁点などにも注意して確認をお願いします。
2.氏および名のフリガナの届出について
(1)通知された氏名のフリガナが、現に使用している読み方と異なる場合は、氏または名のフリガナの届出が必要です。
改正法施行日から、1年以内(令和8年5月25日)までに届出をお願いします。
(2)改正法施行日(令和7年5月26日)以降に出生届や帰化届などにより、初めて戸籍に記載される方や、婚姻届や転籍届などにより新たに戸籍を作られる方(すでに振り仮名が記載されている方は除く)は、その届出にあわせて氏名のフリガナを届け出ることができます。
(3)通知された氏名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
令和8年5月26日以降に順次、通知した振り仮名が戸籍に記載されることになります。
※戸籍への早急なフリガナの記載を求める場合は、届出が必要になります。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
(1) 改正法施行日から、1年以内(令和8年5月25日)までに届出がなかった場合、通知した氏および名のフリガナが戸籍に記載されます。なお、フリガナが記載された日以後、1回に限り家庭裁判所の許可なくフリガナの変更ができます。
すでに届出がお済みの方で、氏および名のフリガナの変更をしたい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
1.届出をすることができる方
(1)氏のフリガナ届
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。他の在籍者の方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
なお筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、在籍している子が届出人となりなす。
(2)名のフリガナ届
戸籍に記載されている方が、単独で届け出ることになります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
届出方法について

マイナポータルより届出することができます。
オンライン届出の流れについては法務省ホームページをご覧ください。
そのほか本籍地の市区町村の窓口または、最寄り住所地の市区町村窓口への届出も可能です。
法務省ホームページ「オンラインでの届出について」(外部サイト)
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載される氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られることとされています。
すでに戸籍に記載されている者が、こうした一般の読み方以外の読み方を示す文字を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができます。
ただし、一般的な読み方以外の氏または名の読み方が一定の場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提示しなければなりなせん。
※氏または名の読み方が通用していることを証する書面とは・・
旅券(パスポート)や預貯金通帳、健康保険証、資格証明書等が想定されます。
その他
法務省YouTubeチャンネルでは戸籍へのフリガナ記載等についての動画が公開され、よくあるご質問についても詳しく掲載されていますので、ご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
電話番号:0884-62-1194
メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp
更新日:2025年05月26日