ご存じですか?消防用設備等の設置基準
飲食店 | 物販店 | 宿泊施設 | |
消火器 |
建物の延べ面積150㎡以上 | 建物の延べ面積150㎡以上 | 建物の延べ面積150㎡以上 |
自動火災報知設備 | 建物の延べ面積300㎡以上 | 建物の延べ面積300㎡以上 | すべての施設 |
誘導灯 | すべての施設 | すべての施設 | すべての施設 |
※消火器に関して、地階又は窓の少ない階で床面積50㎡以上の場合は設置が必要
※自動火災報知設備に関して、「飲食店」は地階又は窓の少ない階で床面積100㎡以上の場合は設置が必要
※誘導灯に関して、一定の条件を満たした場合、設置を免除できることがあります。
消防用設備等の設置に関する手続き
1.事前相談
建物の用途変更により、必要となる消防用設備等の種類、設置場所、届出書類、消防検査のスケジュール等の必要な手続きについて、消防署に相談しましょう
2.設備の設置
消防法令に基づき、消防用設備等を設置しましょう。なお、受信機を必要とする自動火災報知設備の工事については、消防設備士の資格を持った者が行う必要があります。この場合、工事を行う消防設備士は、工事着手の10日前までに「工事整備対象設備等着工届出書」を管轄消防署へ提出する必要があります。また、電気配線の 工事が必要な設備 (誘導灯、受信機を必要とする自動火災報知設備)の電源工事は電気工事士が行う必要があります。
3.消防用設備等設置届出書の提出
消防用設備等の設置が終わったら、設置工事が完了した日から4日以内に管轄消防署に「消防用設備等設置届出書」を提出しましょう。
4.消防検査
3の設置届に基づき、管轄消防署による検査を受けます。設置工事を実施した関係者が立ち合いましょう。
5.交付書類
消防検査の結果、消防法令に適合していることが確認されれば、「消防用設備等検査済証」「消防法令適合通知書」が交付されます。
6.点検及び報告
常時使用できる状態を維持するため、設置した消防用設備等は半年に1回点検を行い、その結果を1年に1回管轄消防署へ報告しましょう。(「消防用設備等点検結果報告書」)
7.その他の手続きについて
「防火管理者選任届出書」「消防計画作成届出書」→※収容人員30人以上で届出が必要
「防火対象物使用開始届出書」→建物を使用する7日前までに管轄消防署へ提出
具体的な消防法令、市町村条例等の確認等、詳しくはお近くの消防機関にご相談ください。