下限面積要件の緩和について
那賀町農業委員会は、平成31年3月1日から空き家に付随した農地を空き家とともに取得するとき、農地法第3条(農地の所有権移転、賃借、使用貸借)による下限面積を1㎡に引き下げることとしました。
売買や賃借が難しい空き家に付随した農地について、下限面積を引き下げることで、町内外からの新規就農者やU・Iターン者などの移住定住を促進し、遊休農地の解消を図ることを目的としています。
適用条件
- 適用を受ける農地の全てまたは一部が遊休農地であること。
- 所有者等による維持管理や農作物等の栽培が行われる見込みがないこと。
- 適用を受ける農地が「那賀町空き家バンク」に登録された空き家に付随した農地であること。
- 権利の取得日から起算して3年以上継続して、取得した空き家へ居住及びその農地を耕作をすること。
お問い合わせ
空き家に付随した農地の売買・貸借に関すること 0884-62-3776(農業委員会事務局)
那賀町空き家バンクに関すること 0884-62-1184(まち・ひと・しごと戦略課)
関連ファイル
空き家に付随した農地の別段面積取扱基準 (PDF 62.6KB)